競売後の残債どうする?2 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ

サービサーより債権を買い取る

サービサーの数が104社をピークに現在86社(平成28年9月時点)に減りました

サービサーの取り巻く環境も変化してきました

サービサーは、まとまった不良債権を二束三文で大量に買い取り(バルクセール)利益を上げていました

現在、債権の買い取りは入札制で行われていますので一時よりも高値で買い取らざるを得ない状況です

また、債権によっては買い取り金額がばらばらで、一律いくら、ということになっていないようです

サービサーに債権が譲渡された後に、サービサーから残債の支払いについて話し合いたい旨の通知が来ます

そこからサービサーとの交渉が始まります

サービサーとすれば、残債の一部でもいいから早く回収して早く処理したいというのが本音でしょう


ここが借金解決の大きなポイント・チャンスになりますので、しっかりした決意を持って交渉に臨まなくてはいけません

この日のために、支払いを止め、つめに火をともすような切り詰めた生活をし、コツコツ蓄えた資金が「ここで生きてくるのです」

交渉は、「残債の一括処理」で解決できるよう、根気よく交渉します

相手の立場、意向もよく聞き、妥協点を探っていきます

交渉のうちにその妥協点が見つかるはずです

 

また、一括で全額払えなくても、一時金でいくらかまとまった金額を支払い、残りに関しては払える範囲で3年ぐらいのめどで、月々いくらの支払い、というような妥協点もあります

 

たとえば、1000万円の残債で、一括返済150万円で交渉できたとします。100万円を一時金で支払い、残り50万円を3年間、月々約1万4,000円の支払いで完済する。そのような解決法もあります

これは、「債権者との取引」という感覚で臨んで頂きたいのです

 

③分割弁済わずかな金額で長期間支払う

公的金融機関(住宅金融支援機構、信用保証協会など)の場合、債権をサービサーに管理を委託することはあっても、債権譲渡は致しません

つまり、国民の税金を原資に貸し付けている公的金融機関は、債権をサービサーに売却することはありません

そのためサービサーと債権の買い取りを交渉することはできません

そのため、残債の一括支払いができない場合は、「支払える金額」で支払うことを約束させられます

残債の返済の交渉では、返済可能な金額を提示して、”月々いくらしか払えません”、”いやいやこれでは少ないのでもう少し何とかならないか”、などとの話し合いになるでしょう

例えば、残債1000万円の場合、月々3000円の支払いとした場合、元本だけで277年払いになります。それに、延滞利息が加算され、莫大な金額となります。しかし、実際払えないとなればそうなります

そして、払ったり、滞ったり、振り込まれれば、金融機関はその都度領収書を発行しなければなりません。金融機関にとってはこの債権管理事務作業は大変です

債権者は、ならば自然消滅してくれるのを待っているかもしれません