相続放棄とは
相続放棄とは亡くなった人(被相続人)の預貯金や不動産などの遺産のみならず借金なども含めた全ての遺産を相続しないこととするものです
相続放棄の申述書という書面を作成して家庭裁判所に提出して行います。
相続によって相続人がもらうこととなる財産は、株式や預貯金、不動産といった財産だけではなく被相続人が生前負っていた借金や連帯保証人としての責任などもすべて承継することになります
被相続人が多額の借金を負っている場合、借金を常に相続人が引き継がなければならないとすれば、 大変酷な話です
親に借金があることを知らず、相続をしたがために、破産するケースもあります
日本の民法は相続人が自分の意思で相続するか(承認)しないか(放棄)決めることができます
相続放棄は、必ず家庭裁判所に申述書という書面を提出して行う必要があります
家庭裁判所に申し立てをせず、ただ「放棄しました」などと言っても債権者から借金の返済を迫られた場合、拒否することはできませんので注意して下さい