自己破産の不利益についてのQ&A
自己破産による周囲への影響についてのQ&A
借入れについてのQ&A
自己破産の費用についてのQ&A
自己破産の不利益についてのQ&A
Q1:自己破産をした場合のデメリットは
Q2:自己破産をすると本当に借金がなくなるのですか?
Q4:自己破産すると一生クレジットやローンの利用、借金はできなくなりますか?
Q5:自己破産すると銀行を利用できなくなったり預貯金などをすることができなくなりますか?
Q6:自己破産をするとアパートから出て行かなければならないのですか?
Q7:自己破産をすると住所の移転はできなくなるのですか?
Q8:自己破産をしても海外旅行に行けますか?
Q9:自己破産すると選挙権がなくなるって本当ですか?
Q10:自己破産すると戸籍・住民票に記載されるのですか?
Q11:自己破産をすると年金や児童手当はもらえなくなるのですか?
Q12:自己破産をしてしまうと国家資格を受験することはできなくなりますか?
Q13:自己破産、免責後は会社を設立することはできますか?
Q1:
自己破産をした場合のデメリットは?
答え:
自己破産を考えている人にとって一番知りたいことは、自己破産をすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということではないでしょうか?自己破産という言葉を聞くとどうしても暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど申立人にとって不利益はありません。自己破産とは、借金で苦しんでいる人を救済し、人生のやり直すチャンスを与えるために国が作った制度です。自己破産することによって家族に迷惑がかかるわけではありませんし、周囲の人間にばれてしまうということもありません。自己破産をしても、自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることもありませんし、自己破産をして免責を受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです。また自己破産は、皆さんが考えられているほど複雑な手続きでもありません。また平成17年1月1日には、現在不況にあえぐ日本の実情に合わせて破産法が改正され、自己破産制度はさらに利用しやすくなっています。理解していただきたいのは自己破産という制度は、借金で苦しんでいる人を救済し、人生のやり直すチャンスを与えるために国が作った制度なのです。なお、債務の整理に他の方法(任意整理、民事再生法、特定調停)を使ってもローンやクレジットの利用はできなくなります。
Q2:
自己破産をすると本当に借金がなくなるのですか?
答え:
自己破産の申立てをした後、裁判所に免責を認められると、それまでの借金の支払い義務がなくなります。ただし、税金や慰謝料などの債務の一部は免責を認められてもなくなりません。詳しく知りたい方は司法書士などの専門家に相談してみてください。
Q3:
自己破産する場合に、裁判所へ何度も足を運ばなければいけないのでしょうか?
答え:
自己破産をする場合に、裁判所へは2回から3回足を運ばなければなりません。1回目は自己破産申立書の提出です。これは裁判所に予納金を納めたりもしますので約1時間ほどです。2回目からは裁判所によって違いが出てきますが、裁判官との審尋(裁判官との面接)のために裁判所へ出頭します。この裁判官との面接は、提出した自己破産申立書がしっかりしていれば約5分から10分です。面接に不安がある方は司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
Q4:
自己破産すると一生クレジットやローンの利用、借金はできなくなりますか?
答え:
自己破産をすると官報に公告され債権者にもその旨が通知されます。また信用情報機関にも、そのことが事故情報として登録されます。一般にブラックリストに載るといった状況になりますので、自己破産後は銀行などの金融機関からの借入れやクレジット会社のカードを作り利用することはできなくなります。この期間は、だいたい7年ぐらいではないかと思われます。この期間を過ぎれば、またクレジットやローンを利用することができるようになります。ただし、この期間は法律的なものではなく、それぞれの金融機関の会社内部の規定に基づくものなので、いつから利用できるかは実際に申し込んでみないとわかりません。
Q5:
自己破産すると銀行を利用できなくなったり預貯金などをすることができなくなりますか?
答え:
自己破産をすると、一般にブラックリストに載るといった状況になりますのでクレジットカードは作れませんが、銀行等のキャッシュカードはもちろん作れますので金融機関からの振込み、引き落とし等は可能です。そのため預貯金などは自由にすることができます。
Q6:
自己破産をするとアパートから出て行かなければならないのですか?
答え:
家賃を滞納している場合には賃貸借契約の解除原因にあたりますのでアパートを出ていかなくてはなりませんが、家賃の滞納がない場合には出ていく必要はまったくありません。
Q7:
自己破産をすると住所の移転はできなくなるのですか?
答え:
通常のケース(めぼしい財産がない場合の手続き、同時廃止事件)では、いつでも引越しをすることができます。ただ、破産管財人事件(土地や財産がある場合の手続き)の場合は、自己破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできませんが、自己破産手続きの後は、いつでも引越しをすることができます。
Q8:
自己破産をしても海外旅行に行けますか?
答え:
通常のケース(同時廃止事件)では、いつでも海外旅行に行くことができます。ただ、破産管財人事件(土地や財産がある場合の手続き)の場合は、自己破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできませんが、自己破産手続きの後は、いつでも海外旅行に行くことができます。
Q9:
自己破産すると選挙権がなくなるって本当ですか?
答え:
選挙権、被選挙権などの公民権はなくなりませんので、投票することもできますし、立候補することもできてしまいます。
Q10:
自己破産すると戸籍・住民票に記載されるのですか?
答え:
自己破産は戸籍および住民票には記載されません。ただし、本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されます。破産者名簿は破産者でないことの身分証明書を国が発行する際にチェックするための名簿であり、一般の人が見ることができるものではありません。自己破産の手続きがすべて終わって免責が確定すると破産者名簿から抹消されます。
Q11:
自己破産をすると年金や児童手当はもらえなくなるのですか?
答え:
自己破産をしても年金や児童手当の受給に影響はありません。自己破産後も今まで通り受給ができます。
Q12:
自己破産をしてしまうと国家資格を受験することはできなくなりますか?
答え:
自己破産をしても、それが国家資格を受験する上での障害にはなりません。ただ、資格の中には、免責許可を受けた後でなければ登録できない資格もあります。
Q13:
自己破産、免責後は会社を設立することはできますか?
答え:
自己破産、免責後であれば、自由に会社を設立することができます。また、取締役にもなることができますので、会社の運営にも積極的に参加することができます。
Q1:
自己破産した場合に、家族に借金の返済義務はありますか?
Q2:
自己破産すると家族や子供に影響はあるのですか?
Q3:
自己破産した場合に、自分の給料や家族の給料が差押えられることはありますか?
Q4:
自己破産した場合に、家族が所有している土地や建物、車などが差押えられることはありますか?
Q5:
自己破産をすることが近所に知れ渡ることはありますか?
Q6:
自己破産したことは身内に知られてしまいますか?
Q7:
会社は自己破産をしたことを知った場合に解雇できますか?
Q8:
家族に内緒で自己破産をすることはできますか?
Q9:
自己破産した場合に債権者が会社や実家に取立てに来るのですか?
Q10:
自己破産を申立てると生活に必要な家財道具も差押さえられるの?
Q11:
申立て後にも債権者が取立てに来ることはありますか?
自己破産による周囲への影響についてのQ&A
Q1:
自己破産した場合に、家族に借金の返済義務はありますか?
答え:
家族が申立人の保証人になっていなければ、家族に支払い義務は一切ありません。たとえ債権者から家族あてに請求があったとしても、それに応じる必要はまったくありません。また、そういった取立ては貸金業法規制法に違反しているので、その旨を伝えれば、そういった取立てを続けることはないでしょう。
Q2:
自己破産すると家族や子供に影響はあるのですか?
答え:
影響はまったくありません。親の自己破産が子供の進学、就職、結婚などに影響することはありませんし、家族への影響もまったくありません。
Q3:
自己破産した場合に、自分の給料や家族の給料が差押えられることはありますか?
答え:
ありません。自己破産をしても家族や子供にはまったく影響がありません。そのため給料が差押えられたりすることはありません。
Q4:
自己破産した場合に、家族が所有している土地や建物、車などが差押えられることはありますか?
答え:
ありません。自己破産をしても家族や子供にはまったく影響がありません。そのため家族が所有している土地や建物、車が差押えられたりすることはありません。
Q5:
自己破産をすることが近所に知れ渡ることはありますか?
答え:
ありません。自己破産をすると官報に広告されますが、官報というのは政府が発行している機関紙で、一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、普通の人には縁のないものです。したがって自己破産の事実を知ることができるのは事実上、債権者、裁判所、自己破産手続きの依頼を受けた司法書士などの専門家だけです。そのため近所に自己破産をしたことが近所に知れ渡ることはありません。
Q6:
自己破産したことは身内に知られてしまいますか?
答え:
同居している場合、ご自分で自己破産の手続きをするのであれば、自己破産することを身内に知られずに手続きすることは非常に難しいと思います。同居の身内に自己破産のことを知られずに自己破産の手続きをしたいのであれば、司法書士などの専門家に相談してから自己破産の手続きをすることをおすすめします。別の世帯(別居)であれば、ご自分で言わないかぎり身内に知られることはないと思われます。
Q7:
会社は自己破産をしたことを知った場合に解雇できますか?
答え:
自己破産は懲戒解雇事由に当たりませんので、一般のサラリーマンは自己破産をしても会社から解雇されることは法律的にはありません。公務員でも自己破産したからといって解雇されることはありません。しかし、自己破産をしたことが会社に知られてしまうと、会社に居づらくなってしまうのではないかという不安もあると思います。原則として債権者の方から会社宛てに申立人が自己破産することを通知することはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないと思われます。しかし、勤務先にも取立ての電話はいくことになりますので、どうしても会社に知られたくない場合は、ご自分で自己破産の手続きをせずに、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。司法書士または弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取立てをすることができなくなります。
Q8:
家族に内緒で自己破産をすることはできますか?
答え:
ご自分で自己破産の手続きをするのであれば、自己破産の申立て時に同居人の収入を証する書面を提出する関係上、家族に内緒で自己破産をすることは非常に難しいと思います。自己破産のことを知られずに自己破産の手続きをしたいのであれば、司法書士などの専門家に相談してから自己破産の手続きをしたほうがいいでしょう。しかし家族に事情を打ち明けて家族が協力し合って借金の整理をしていくことをお勧めいたします。
Q9:
自己破産した場合に債権者が会社や実家に取立てに来るのですか?
答え:
貸金業の登録している業者であれば、会社や実家への取立てが貸金業法規制法に違反しているのを知っているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続けることはないでしょう。しかし、本人に対する取立てはこの限りではありませんので、自己破産の申立てまでは電話などでの取立ては続くことになります。また、債権者の中には司法書士や弁護士などの専門家に依頼していないとわかると、かなり厳しい取り立て行為をしてくる場合もあります。なお、司法書士などの専門家に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取立てをすることができなくなります。なお、自己破産の申立て後は、本人に対する取立てを含め、すべての取立ては貸金業法規制法で禁止されているので、債権者からの取立て行為はまったくなくなります。ただ、闇金融と呼ばれる未登録の業者に関してはこの限りではなく、違法な取立てなどによる被害があとを絶たないのが現状です。闇金融が債権者の中にいる場合にも必ず司法書士などの専門家に依頼するようにした方がいいでしょう。
Q10:
自己破産を申立てると生活に必要な家財道具も差押さえられるの?
答え:
生活に必要なものは差押禁止財産といい、最低限の生活に必要な衣服や家具などは差押えることはできません。なお、パソコン、高価なテレビなどでも、ほとんどの場合、処分換金されることはありません。実際に自己破産の手続きにおいて処分、換金されるのは、高額な自動車、不動産(不動産の場合は所有していれば、ほぼ間違いなく破産管財人事件になります)などの一定の価値のあるものです。しかし、高額な財産といってもトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりましたので、他の財産を含めた額が99万円以下であれば所有財産を残すことが可能です。参考として、どのような家財道具が差押え禁止なのかについて書いてある差押えが禁止されている家財道具についてをご覧になってください。
Q11:
申立て後にも債権者が取立てに来ることはありますか?
答え:
自己破産の申立て後は、本人に対する取立てを含め、すべての取り立ては禁止されているので、債権者からの取り立て行為はまったくなくなることになります。しかし、中にはそれを知っていて連絡してくる業者もないとはいえません。貸金業の登録している業者であれば、自己破産の申立て後の取立てが貸金業法規制法に違反しているのを知っているので、その旨を伝えれば、そういった取立てを続けることはないでしょう。ただ、闇金融と呼ばれる未登録の業者に関してはこの限りではなく、違法な取立てなどによる被害があとを絶たないのが現状です。闇金融が債権者の中にいる場合は必ず司法書士などの専門家に依頼するようにした方がいいでしょう。
借入れについてのQ&A
Q1:
どのくらいの借金があると自己破産することができるのですか?
Q2:
クレジットカードの使いすぎでも自己破産することができますか?
Q3:
ギャンブルによる借金でも自己破産することができますか?
Q4:
直前に借り入れをしてしまったのですが自己破産することができますか?
Q5:
ローンで買った商品を売ってしまったのですが自己破産できますか?
Q6:
不動産を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
Q7:
自動車を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
Q8:
株券を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
Q9:
生命保険に入っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
Q10:
退職金があるのですが、自己破産するとどうなるのですか?
Q1:
どのくらいの借金があると自己破産することができるのですか?
答え:
自己破産をするためには、支払不能の状態でなければなりません。支払不能の状態とは、自己破産の申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態です。簡単に言えば、これ以上返済を続けていく事が不可能な状態のことです。借金の額が300万円で収入が手取りで15万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産できます。より詳しく説明しますと、現時点の自己破産申立人の借金の平均金利を年27%程度として、借金の額が250万円あったとします。この場合、毎月の利息は、250万円×27%÷12ヶ月=5万6250円と、6万円弱になってしまいます。つまり、単純に言えば毎月6万円の利息を支払い続けていても、借金は減らないとうことです。一方、月々の手取収入が、仮に20万円程度だったとしたらどうでしょう。ここから家賃や生活費、子供の養育費などを差し引いた金額は、6万円に満たないケースがほとんどではないでしょうか。そうであれば、このケースでは、ほかに特別な収入や資産でもないかぎり、支払いが不能であるといわざるをえないと考えられるわけです。平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態(借金をどうしても返せない状態)かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われます。もちろん、扶養家族が多い場合や生活保護を受けている場合などは、そういった事情を考慮して判断されることになります。自己破産ができるか微妙な場合には、事前に専門家に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。
Q2:
クレジットカードの使いすぎでも自己破産することができますか?
答え:
海外旅行や買物などでクレジットカードを使いすぎた場合が免責不許可事由の浪費にあたるかという問題です。不要な出費が生活費の3分の1以上に当たる場合だと浪費と考えられています。その浪費の割合が現在の債務の大部分をしめるような場合には免責不許可事由に該当すると思いますが、クレジットカードの使いすぎが原因であっても返済のために消費者金融などから借金をすることにより多額の債務を負うようになった場合などは免責不許可事由に当たらない可能性があります。免責不許可事由に該当する場合の借金の整理は他の方法(任意整理、特定調停、民事再生)を選択することになります。なお、このような場合は事前に専門家に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。
Q3:
ギャンブルによる借金でも自己破産することができますか?
答え:
ギャンブルによる借金は免責不許可事由の1つに当たりますが、ギャンブルによる借金でも、その返済のために消費者金融などから借金をすることにより多額の債務を負うようになった場合には免責不許可事由に当たらない可能性があります。また免責不許可事由があったとしても裁量免責や一部免責の運用も増えています。免責不許可事由がある場合は、事前に専門家に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。
Q4:
直前に借り入れをしてしまったのですが自己破産することができますか?
答え:
自己破産の申立て直前に借入れをしていて、1度も返済していない場合には債権者に対する詐欺罪に当たる可能性があり、免責が受けられないことがあります。なお、このような場合は事前に専門家に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。
Q5:
ローンで買った商品を売ってしまったのですが自己破産できますか?
答え:
ローンで買った商品(車やパソコンなど)をローンの途中にもかかわらず売ってしまった場合は債権者に対する詐欺罪に当たる可能性があり、免責が受けられないことがあります。なお、このような場合は事前に専門家に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。
Q6:
不動産を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
答え:
自己破産を申立てる時点で不動産を所有している場合は、原則として破産管財人事件になり、裁判所から選ばれた管財人により処分換金され各債権者に分配されることになります。なお、破産管財人事件の場合になると、裁判所に納付する予納金が50万円程度かかり、専門家に対する報酬などの手続き費用も高額になります。また、不動産の名義を変更して、申立人が不動産を所有していないことにして申立てをした場合は、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあるでしょう。また、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。
Q7:
自動車を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
答え:
自己破産を申立てる時点で所有している自動車の価値がある程度高額な場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される場合があります。しかし、高額な財産といってもトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりましたので、他の財産を含めた額が99万円以下であれば自動車を残すことが可能です。なお、この判断には通勤で使用しているので処分されると困るといった理由は原則として考慮されません。なお、ローンで購入した自動車はローン会社が所有権を留保している場合があり、その場合は、その自動車の価値にかかわらずローン会社に引き渡すことになります。
Q8:
株券を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
答え:
自己破産を申立てる時点で株券やゴルフ会員券などの有価証券の価値がある程度高額な場合には株券やゴルフ会員券などの有価証券を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。しかし、高額な財産といってもトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりましたので、他の財産を含めた額が99万円以下であれば株券やゴルフ会員券を残すことが可能です。
Q9:
生命保険に入っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
答え:
自己破産を申立てる時点で生命保険の解約返戻金がある程度高額な場合には保険を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。しかし、高額な財産といってもトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりましたので、他の財産を含めた額が99万円以下であれば生命保険の解約返戻金を残すことが可能です
Q10:
退職金があるのですが、自己破産するとどうなるのですか?
答え:
自己破産を申立てる時点で退職金の支給額(支給予定額)が160万円以上(この額は裁判所によって多少異なる場合があります。)ある場合には、裁判所からある程度の額を自分で積立てて、債権者に分配するように指示される場合があります。しかし、裁判所から仕事を辞めて退職金で借金を返済しろと命令されるようなことはありません。
自己破産の費用についてのQ&A
Q1:
自己破産の手続きにはどのくらいの費用がかかりますか?
Q2:
専門家に自己破産を依頼したいのですが、すぐにお金を用意することができません。
Q1:
自己破産の手続きにはどのくらいの費用がかかりますか?
答え:
通常のケース(めぼしい財産がない場合の自己破産手続き、同時廃止事件)では、裁判所に納める費用(予納金+郵券他)として、約3万円が必要です。ほとんどの方は通常のケース(めぼしい財産がない場合の手続き)だと思いますので、裁判所に納める費用としては約3万円で済みますが、破産管財人事件(土地や財産がある場合の自己破産手続き)の場合には最低30~50万円(自己破産を申立てる裁判所により異なります)は必要になります。司法書士に自己破産手続きを依頼する場合は司法書士報酬として約20万円~30万円です。弁護士に委任する場合は、着手金が約20~60万円、成功報酬(免責許可が出た場合)が着手金と同額です。その他、実費が必要になります。弁護士に委任する場合は最低でも50万円は見たほうがいいでしょう。
Q2:
専門家に自己破産を依頼したいのですが、すぐにお金を用意することができません。
答え:
弁護士事務所によっても多少は異なりますが弁護士に依頼する場合は、まず着手金として一括で最低でも20万円は必要で、自己破産の手続き後に免責が許可された際にも成功報酬として着手金と同額を一括で支払わなければならないようです。当サイトの管理人の司法書士事務所は自己破産などの債務整理に関する費用は分割して、当然無利息で支払っていただくことが可能です。まずは相談してください。