任意売却時の債権者への配分 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ
債権者(担保権者)へ「任意売却の申出書」と「媒介契約書」を送ります
もちろん複数いる場合は全員に送達します


不動産の査定書を送り売却価格を決定します
1番抵当権者以降すべての担保権者の合意をもらいます

この合意をもらうためにキチンとした売り出し価格を設定しないといけません。
競売になった場合配分がもらえない債権者もでてきます

担保権を抹消するためにハンコ代とういうものを払います。
ハンコ代はある程度の相場や債権者によって決まってます
そういったものを売買代金から差し引き配分表を作ります


担保権を抹消できないと任意売却は失敗におわり競売になります
ですから「担保権者の合意」と「不動産売買価格の適正」この2つが重要になってきます
この2つを経験や実務で能力をあげないと任意売却業務はスムーズにいかないです