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こんにちは、新井けんです。
6月18日に、次の内容の市長提出追加議案が上程されました。
旧久喜市の事業として補助金を不正受領した相手方に対して、久喜市が支払い(合計15,317,000円+調停申
立書送達の日の翌日から、年5分の遅延損害金)の申立てを行う(場合によっては訴訟を行う)という案です。
■ 議案第49号
調停の申立て等について
⇒[1行解説]地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、調停の申立てを行う。
国・埼玉県の補助金を受けて、放課後児童対策事業が適正に実施されていないことが判明。
市は、平成14年度から平成18年度までの5年分の補助金を埼玉県に返還した。
埼玉県に返還した補助金相当額並びに平成19年度放課後児童対策事業委託変更契約によって、相手方から返還されるべき金額との合計15,317,000円の支払い及びこれに対する調停申立書送達の日の翌日から、年5分の割合による遅延損害金を支払うよう調停の申立てを行う。
(調停の目的が達成できない場合、必要がある場合は、訴えを提起することができる)
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