おはようございます。
本日は
ある意味、昨日の記事
業種別の補助金・助成金を探す超効率的な方法とは?
http://ameblo.jp/ar5nabi/entry-12087357307.html
の続きとなります。
併せて読んでいただくと
補助金、助成金の
業種別についての
ポイントがわかるように
なっていますので
よろしくお願いします! 笑
さてさて
昨日の話と逆になりますが
補助金・助成金によっては
この業種は申請できませんよ
と、
業種別の制限がかかる
場合があります。
ちょっと
わかりにくいので
具体例で書きますと
例えば
平成27年度の
小規模事業持続化補助金
において
医療業の内、
医師、歯科医師、助産師
は補助対象外となりました。
(ちなみに
あんま業、マッサージ業、指圧業、鍼灸業
等はOK、つまりは補助対象です)
すなわち
医者や歯科医師は
小規模事業者持続化補助金の
申請を行うことは許されない
という訳です。
どうして?
その理由は
よくわからないのですが、
医者であれば
補助金などもらわなくても
充分にやっていけるのでは?
と考えられているのかも
しれません。
まー
弁護士や公認会計士は
申請できるので
ちょっと外れているかも
しれませんが 笑
で
医者の話はさておいて
平成27年度の
小規模事業者持続化補助金の
第三次募集(追加公募)において
新たに風俗業は
申請すらできなくなりました。
この情報を
とあるお客様に
伝えたところ
猛烈な不満の声を
いただきました。。。
「ウチは
風俗業は風俗業だが
健全なダーツバーをやっている。
エッ●な風俗業ではない。
女の子の接待なども
一切やらせていない。
なんで健全な風俗業まで
申請できないんだ!」
少々、怒り気味です。
まー
私が禁止にした訳
ではないのですが 笑
でも
相手はお役所なのです。
(厳密に言えば
お役所ではありませんが)
禁止された業種というだけで
ダメなものはダメ
このように仕分されてしまう
とお考えください。
で
ここから先が重要です。
小規模事業者持続化補助金の
申請書類提出にあたっては
法人は「履歴事項全部証明書」
もしくは「現在事項全部証明書」を
要は登記簿を
提出しなければなりません。
申請する業種は
風俗以外の業種でも
登記簿の「事業の目的」欄に
「風俗業」と入っていませんか?
もし
入っている場合は要注意です。
これを見られただけで
はねられる恐れがあるためです。
風俗業の許認可を取る必要が
ないのであれば
事業の目的から
風俗業およびその関連用語を
はずしてしまうようにしましょう。
なにせ
相手は頭の固いお役所
「事業の目的」
いかんでは
創業補助金のみならず
創業融資なども
始めに切られてしまう恐れがあり
要は
審査の土台にすら
のせてもらえない・・・
ここは本当に
注意したいところです。