震災 おはようございます。 税理士法人アクアの佐藤です。 先月の熊本地震により被害を受けられた方に義援金や寄付金を支払った場合の 税務上の取扱について、国税庁より照会の多い事例が発表されています。 例えば、 個人が熊本県や大分県の災害対策本部に支払った義援金は、 特定寄付金に該当し、寄付金控除の対象になります。 日本赤十字社の熊本地震災害義援金口座に対して支払った義援金も同様です。 寄付した際の受領書や振込の半券・振込票の控えが必要になりますので 保管しておいて下さい。