みなさん、こんにちは
税理士法人アクアのつぼっちです
暦の上ではもう秋ですが、気象庁が『異常』というくらい変な天気ですね
みなさんは体調崩したりしていないでしょうか
さて9月4日に重要な判決が出たので、ご紹介します(以下、日本経済新聞より)
・婚外子 相続差別は違憲
結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を法律婚の子の半分とする民法の規定を巡る裁判で、最高裁大法廷は、規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をした。
また判例変更に伴う混乱を防ぐため、今回の判断はすでに決着済みの遺産分割には影響しないとする言及をした。
つまり民法900条4号のただし書きの規定が違憲だと判断されたわけです
理由としましては、上述したように
□法の下の平等
□生まれてきた子には父母の婚姻関係 の有無は選択の余地がない
□家族形態の多様化
といった様々なものがあるそうです
今後、相続税の申告をする上では、重要な判決となりました
みなさんのお役に立てるよう、日々精進しているつぼっちでした