保証人への知らせる義務 | 奈良橋達也の不動産にまつわる専門家コラム

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よろしくお願いいたします。

こんにちは。

毎日雨模様だし、コロナもなかなか収まらず、気分が下がりますね。

そんな時、私はお休みの日に撮りためたドラマをまとめて観て気分転換しています。

 

今日は「保証人への知らせる義務」についてです。

 

連帯保証人の方から

「賃借人はちゃんと家賃を払ってますか?」

と、問い合わせがあったら、

大家さんとしては、個人情報保護の関係もあるし、答えてよいものか迷いますよねあせる

 

実は2020年4月の民法改正で、下記のようになりました。

 

債権者(賃貸人)は、連帯保証人の求めに応じて、

〇家賃の元本及び利息

〇違約金

〇損害賠償

〇不履行の有無・滞納額

などに関する情報を、遅滞なく提供する義務がある

 

連帯保証人になるのは、頼むのも頼まれるのもハードルが高いですよねアセアセ

弊社管理物件では、賃借人様に家賃保証会社を利用して頂いておりますキラキラ