賃借人の修繕する権利 | 奈良橋達也の不動産にまつわる専門家コラム

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こんにちは。

今日は久しぶりに晴れ間を見た気がします。

 

今日は賃借人の修繕権についてです。

 

今回の民法改正で

地震や台風、その他の理由によって何らかの修繕が必要な場合

 

➀賃借人が賃貸人に修繕が必要な旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、

 賃貸人が相当の期間に必要な修繕をしないとき

②急迫の事情があるとき

 

賃借人は、➀か②のいずれかの要件を満たせば修繕できると明記されました。

 

賃借人から修繕を依頼されていたのに、忙しくてなかなか修繕手配が出来ない間に

賃借人が手配し、高い費用を請求さたら困りますよね。

 

契約書に、修繕権についての特約を記しておくと紛争防止になりますね。