こんにちは。
今日は久しぶりに晴れ間を見た気がします。
今日は賃借人の修繕権についてです。
今回の民法改正で
地震や台風、その他の理由によって何らかの修繕が必要な場合
➀賃借人が賃貸人に修繕が必要な旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、
賃貸人が相当の期間に必要な修繕をしないとき
②急迫の事情があるとき
賃借人は、➀か②のいずれかの要件を満たせば修繕できると明記されました。
賃借人から修繕を依頼されていたのに、忙しくてなかなか修繕手配が出来ない間に
賃借人が手配し、高い費用を請求さたら困りますよね。
契約書に、修繕権についての特約を記しておくと紛争防止になりますね。