賃借人から修理依頼をされたのにすぐに対応しないと… | 奈良橋達也の不動産にまつわる専門家コラム

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久しぶりの晴れ間、洗濯物が乾きそうで嬉しいです。

 

 

今回は「家賃減額請求」についてです。

 

2020年4月からの民法改正施行により、貸している物件の入居者様からの

 

・入居者様に責任がなく(帰責事由がない)

・通常の居住が出来ない場合(受忍限度を超えている)

 

設備の修理の依頼があった場合、すぐに対応しないと

当然に賃料減額しなければいけなくなりました。

(今までは、入居様から減額請求があった場合のみ)

 

設備の種類によって賃料減額割合や免責日数などガイドラインが制定されてますので

大家さんもすぐに対応できるよう、日頃から気を付けなければいけませんね。