傾き御免状
こんばんわ。アップルビデオ高津店 合法★ライダー・ブルームです。前回の記事にバイクのナンバープレートの法改正について書きましたが、あれからよ~く見てみると、非常に分かりにくい書き方なことに気づきました。赤枠で猶予期間と書かれてる範囲の車両。平成33年3月31日までに登録~ってことで、早い話が今現在走ってる全ての車両が該当します。で、下の方の角度(上下・左右)ってとこを見ると猶予期間は改正後の角度(上向き40度~下向き15度)でなくても見やすい角度であればよい、と。でもこの表を見ると平成33年4月からは「一定の角度」にしないとイカンように書いてあるのですが上の方の青枠で新基準の全面適用ってところには平成33年4月1日以降に登録~…の車両だけが該当するよう書いてある。つまりこれって、新基準の適用後に登録した車両だけが新基準を守れって意味で古い車両は昔の(曖昧な)ルールのままで良いってことだよな?どっちなんだ?どっちともとれるぞ?わざわざ分けて書いてあるってことは、古いバイクは今のままでOKってことでいいのか?このまま傾き過ぎててもいいのだな?傾き御免状なのだな?平成33年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の~って文面の“初めて”ってのが「登録」だけなのか?「検査」「使用」にもかかるのか?どっちとも取れる書き方は意図的な物なのだろうか?と、そのへんが非常に解り難く書いてあって、ほんと嫌がらせだよなぁていうかまともに仕事しろ国土交通省&警察庁!!俺みたいなアタマ悪りぃ奴にもわかるようにちゃんと明言しやがれよ。もやっとした表現してんじゃあねぇだろがよこん畜生が!まぁ、どっちにしろ今のナンバーの角度が傾き過ぎてて気に入らないのでそのうちもう少し下向きにしようかとは思っています。だがしかし!この写真をみてもっと重大なことに気付いたぜ!ナンバーの傾きがどうの言う前に、リフレクターが仕事してないじゃねぇか!このようにナンバーホルダーと一体化したリフレクター。このホルダー自体が垂直に取り付ける仕様のパーツだったのだ。俺は仕事をしない奴が許せないんだよ!ってことで、こんなものを買ってきてこのように。しかし、この振動の激しいマシンにはナンバープレート直付けは危険なのである。振動でプレートが割れます。補強のための板は必須なのです。どっちかというと、雑な切り口のフチで怪我しそう。なので、元のやつのリフレクターんとこ切断して再利用!分かりにくいですが、ナンバーの下に黒い板が1枚追加された状態。うむ。これで少し落ち着いた。つづく。