行政法の過去問を一緒に解いてみましょう!
六法の使い方も分かるはずです。

スター令和2年の問題12
3 聴聞が口頭で行われるのに対し、弁明の機会の付与の手続は、書面で行われるのが原則であるが、当事者から求めがあったときは、口頭により弁明する機会を与えなければならない。

分かりましたか?
簡単な問題なので、正誤判断はすぐ出来ると思います。

重要なのは、ここからです!

これ、行政手続法の弁明について問われてますよね。

行政不服審査法も確認しましょう!
(口頭意見陳述)
第三十一条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

理解できましたか?
審査請求と弁明の共通点は書面ですることですよね。弁明について聞いてるのに、不服審査法の条文にすり替えて、受験生を引っ掛けようとしている意図に気づけましたか?

スターまとめ
行政手続法
鉛筆聴聞
①意見を述べ②証拠書類を提出③許可を得て質問できる
鉛筆弁明
①書面(弁明書)でする。ただし行政庁が認めたら、口頭も可
※審査請求で提出する書面は反論書です。弁明書を提出するのは処分庁(行政側)です!ここも引っ掛けてきます。
※許可が必要か、不要かもよく聞かれます(補佐人、代理人の参加など)

行政不服審査法
鉛筆審査請求
申し込みは、法律に定めがあれば口頭でもよい。
審理は書面(審査請求書、弁明書、反論書など)でする。

簡単な問題でしたが、覚える事はたくさんです。同じ問題は出ないけど、類似問題に変形して出題の可能性があるので整理しておく事が大事です。
 
だからと言って、試験範囲が広くて、覚えることも多いので、まとめノートをつくってはダメです。時間が足りません。
私は肢別過去問集の余白に書いてました。



何度も出題されてますね。


問題を解くたびに、書き込んだメモやまとめを見て
正確な記憶をすれば、行政法は得意科目になります。

独学者の参考になるといいです。

すみません。改行がおかしな箇所がありますが、修正不可でした。