いよいよ派遣法改正が動き出します! | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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最新の派遣法改正案が労働政策審議会の審議を通った模様です。

新聞記事をご覧になった方もいらっしゃるでしょうか。
本日のブログは、宇賀が担当いたします。


これまで、自由化業務といわれる政令以外の業務においては、3年で抵触期限があり、派遣会社にとって大きな悩みでした。
それが、業務の契約期間上限を事実上なくし、派遣社員を3年ごとの交代、もしくは同じ業務をずっと同じ派遣労働者に任せられるようになります。


* 派遣労働者の期間制限=労働者の派遣元との雇用契約期間による
  (有期契約労働者の場合、その派遣労働者は同じ派遣先で3年を上限に勤務可能)
  (無期契約労働者であれば、期間制限なく同じ派遣先の業務で勤務可能)


* 届出制事業者(特定派遣)を許可制事業者(一般派遣)へ移行(許可制への一本化)


つまり、これまで専門26業務といわれる派遣期間制限なしの特例業務はなくなり、期間上限は「人」ごとに決まります。
派遣先と派遣元の契約は、制限なく継続できるようになります。


ポイントは、従事する派遣労働者と派遣会社との雇用契約期間によって、同じ労働者が継続勤務可能か、もしくは他の派遣労働者に交替しなければならないかが決まります。


労働局等でも、今回の特定派遣を一般派遣事業へ移行するための周知期間が1年で足りるのかなどという心配の声も聞こえてきます。


アベノミクス経済のもと、この派遣業の活用法が広がることで事業活動への後押しが可能となれば、中小事業主にとっても景気回復の実感を期待できるのではないでしょうか。
引き続き派遣法改正案を注視し、情報をご提供させていただきます。