今年の4月から産休中も社会保険料が免除になる? | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

東京都豊島区アップル労務管理事務所はあなたの会社のブレーン&秘書


現在の制度では育児休業中は、申請すれば
社会保険料が免除になりますが
産前産後休暇中は社会保険料を払う必要があります。

それが今年の4月から産前産後休暇中も申請をすれば社会保険料が
免除されることになりました。

社会保険料とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料
のことで、本人負担分と会社負担分両方とも免除になります。

例えば、月給23万円の人なら
本人負担分の社会保険料は約32,500円ですが、
会社負担分も免除なので合計一月約65,000円が免除となり、
それが3カ月分だとすると約195,000円も免除になります。
(※全国健康保険協会 東京支部の場合)
つまり約20万円免除になるということです。
大きな金額です。

産前産後休暇とは、原則としては
出産予定日の42日前(6週間前)から
出産後56日(8週間)までの期間
になります。

ただし、事業主が「産前産後休業取得者申出書」
日本年金機構へ提出する必要があります。
この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
※届出用紙は近日中に日本年金機構ホームページに
UPされる予定です。

免除となる期間は、月単位で
産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月
(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)
までです。

ちなみに今年の4月よりも前から産休に入っている場合は、
4月の保険料から免除になります。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる
 被保険者が対象となります。


免除期間中も被保険者資格に変更がないため
将来、年金額を計算する際には保険料を納めた期間
として扱われます。

事業主の方は、産休中の社会保険料免除の申請も
忘れないようにしましょう!

日本年金機構 HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346