労働局から振込用紙が届いた・・・これはいったい何? | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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労働保険料の納付期限 皆様はきちんと把握していますか?事業所に届くこちらの書類は平成25年度・第3期の労働保険料の納付書になります。
期限までに、金融機関等で納付を行い、領収済み印を貰うようにしてください。

労働保険料の納付には延納といわれる分割納付制度があります。
概算保険料が40万円以上(労災・雇用どちらか一方の場合は20万円以上)の事業所または労働保険事務組合に委託している事業所については、年3回に分けて納付することができるという制度です。

現在労働局から郵送されてきているものは第3期分の納付書になります。
(年度途中に保険関係を成立した事業所については取り扱いが異なることがあります。)

今年度の第3期の納付期限は平成26年1月31日です。
(口座振替の場合は2月14日、労働保険事務組合委託の場合は、事務組合指定の日)
うっかり忘れないようにお気をつけ下さい!

万が一納付を忘れてしまった場合ですが、まず労働局から督促状が届きます。
原則、その督促状に記載の期限までに納付をすれば延滞金の支払いは免れますが、それすら忘れてしまうと、本来の納期限を起算日として年率14.6%の延滞金が課せられます。
さらに、滞納期間中に労災の給付が行われた場合は、その費用も徴収され(給付額の40%相当額を限度)、最悪の場合、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われます。

くれぐれも納付を忘れないよう、ご注意ください。