運送業、建設業の社会保険の未加入社の処分、強化 | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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トラック運送業では平成20年より社会保険加入が許可条件となり

社会保険未加入の業者に対して平成20年より行政処分を実施しています。

 

原則、法人企業の場合、代表者1人だけでも社会保険加入が必要ですが

(個人事業主でも常時雇用している従業員が5名以上であれば強制加入です)

社会保険加入となると、会社の負担も大きくなるので

分かってはいるが加入には踏みとどまっている

という会社も多いのが現状です。

 

そこで行政としては各許認可の業種には

社会保険の加入を許可の要件としたり、

社会保険加入の指導を強化しています。

 

建設業でも平成24より許可申請、許可更新の時点で

社会保険の加入状況の資料の添付が必要となり

未加入の場合は指導対象

それでも加入とならない場合は最終的に日本年金機構へ通報、

日本年金機構より加入指導、職権により適用

という流れになります。

 

建設業の場合、社会保険未加入ということで

現時点では不許可ということにはなりませんが

最終的には加入しなければなりませんし

元請業者に対しての立ち入り調査で

下請業者の社会保険適用の指導強化も行っているので

社会保険に加入しなければ仕事にならないということにもなっています。

 

事業主にとって社会保険の加入は

会社の負担になるだけと思われがちですが

有益な保険制度もありますし、

人材不足で悩まれる業界の中で定着率をあげる一つのツールにもなると思います。