今回は、林檎子さんの同期が出産しました。
おめでた続きですね。
今回は、産前産後の休暇中の手当のお話です。
<事例>
総務の林檎子です。
最近おめでた続きで嬉しい限りです。
昨日の桃子さんに続き、
同期の梨子さんが出産したのです。
梨子さんは育休後に復職予定。
うちの会社は産前産後休暇と育児休暇中は
給与がでないのですが
梨子さん、その期間中無給になっちゃうのかしら??
ちょっと心配です。
<総務のお仕事>
産前産後休暇中には健康保険から「出産手当金」が
育児休暇中には雇用保険から「育児休業基本給付金」
が支給されます。
無給ではありません。安心ですね。
今回は、「出産手当金」についてお話しします。
産前産後休暇中の手当「出産手当金」について
産前産後約3カ月間のお休みの間にお給料が出ない時に
補てんされる手当金です。
つまり、お給料の代わりのようなものですね。
<対象>
健康保険の被保険者本人が出産で勤務できず
給与をもらえない場合に支給されます。
<受給期間と支給額>
出産(予定)日以前42日(多胎妊娠は98日)から
出産後56日までの期間、休んだ日1日につき
標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
例えば、月給19万円の人は、標準報酬日額が6330円なので
6330円×2/3=4220円 が1日に対してもらえます。
<出産手当金の落とし穴>
休業中に、企業から報酬が支払われた場合は
その報酬を受けることができる期間は
出産手当金は支給されません。
ただし、報酬の額が出産手当金の額を下回る場合は
その差額を出産手当金として支給されます。
来週週明けに育児休業中の手当「育児休業給付金」について
UP予定です。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20130307/14/apple-roumu/70/b1/j/t02200146_0320021312447387967.jpg?caw=800)
夏がくるのを待ちわびて。パート2。ハワイのリゾートです。