産前産後の休暇中は無給!?そんな時は・・・。 | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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昨日に引き続き「出産・育児」に関して連載です。
今回は、林檎子さんの同期が出産しました。
おめでた続きですね。
今回は、産前産後の休暇中の手当のお話です。

<事例>
総務の林檎子です。
最近おめでた続きで嬉しい限りです。
昨日の桃子さんに続き、
同期の梨子さんが出産したのです。
梨子さんは育休後に復職予定。
うちの会社は産前産後休暇と育児休暇中は
給与がでないのですが
梨子さん、その期間中無給になっちゃうのかしら??
ちょっと心配です。

<総務のお仕事>
産前産後休暇中には健康保険から「出産手当金」
育児休暇中には雇用保険から「育児休業基本給付金」
が支給されます。
無給ではありません。安心ですね。
今回は、「出産手当金」についてお話しします。 

産前産後休暇中の手当「出産手当金」
について
 産前産後約3カ月間のお休みの間にお給料が出ない時に
 補てんされる手当金です。
 つまり、お給料の代わりのようなものですね。
 
<対象>
 健康保険の被保険者本人が出産で勤務できず
 給与をもらえない場合に支給されます。

<受給期間と支給額> 
 出産(予定)日以前42日(多胎妊娠は98日)から
 出産後56日までの期間
休んだ日1日につき
 標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
 例えば、月給19万円の人は、標準報酬日額が6330円なので
 6330円×2/3=4220円 が1日に対してもらえます。

<出産手当金の落とし穴>
休業中に、企業から報酬が支払われた場合は
その報酬を受けることができる期間は
出産手当金は支給されません。
ただし、報酬の額が出産手当金の額を下回る場合は
その差額を出産手当金として支給されます。

来週週明けに育児休業中の手当「育児休業給付金」について
UP予定です。



夏がくるのを待ちわびて。パート2。ハワイのリゾートです。