中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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前回はマイナンバー制度実施までに
会社が行わなければいけないこととして、
下記7つが必要というお話をさせていただきました。

~マイナンバーのための会社の準備~
【マイナンバー通知開始(H27年10月)まで】
 ①マイナンバー受領に際しての従業員への周知
          ↓
【マイナンバー収集開始(H27年10月~12月目安)まで】
 ②4つの安全管理措置の検討
 ③マイナンバー取扱に関する規程の作成・就業規則の改定
 ④マイナンバーの収集・保管・利用・提供・廃棄といった
   実際の運用方法の決定
          ↓
【マイナンバー収集にあたって】
 ⑤マイナンバー利用目的の従業員への周知
 ⑥マイナンバーの収集
 ⑦本人確認


今回は準備のうち、直近の①~④について
ご説明させていただきます。

①従業員へのマイナンバー受領に際しての周知
 マイナンバーの通知カードは住民登録されている住所に届くので、
 従業員への住民登録の確認依頼や
 今後マイナンバーの提供を求めることがある旨を
 お伝えしておく必要があります。

②4つの安全管理措置の検討
 マイナンバーを取り扱うにあたり、
 下記4つの安全管理措置を行う必要があります。
 ・組織的安全管理措置:
   取扱責任者・担当者の決定、情報漏えい時の報告方法など、
   体制・組織の整備による安全管理措置
 ・人的安全管理措置:
   秘密保持に関する教育等、従業員の監督と教育による
   安全管理措置
 ・物理的安全管理措置:
   取扱区域の管理や機器等の盗難防止、廃棄方法などについての
   安全管理措置
 ・技術的安全管理措置:
   マイナンバーを保管する情報システムのアクセス制御等の
   セキュリティ対策といった安全管理措置

③マイナンバー取扱に関する規程の作成
 ①に記載した4つの安全管理措置などを明確化した取扱規程を
 原則としては策定する必要があります。
 また、就業規則もマイナンバー制度に適した形で
 改定しなければなりません。

④マイナンバーの収集・保管・利用・提供・廃棄といった
  実際の運用方法の決定

 従業員からどうやってマイナンバーを収集するのか、
 我々社会保険労務士などに提供する場合はどうするのか、等、
 より具体的な運用方法を定める必要があります。

上記②・④といった決めるべきことの多い部分をきちんと決めるために
最もシンプルで現実的な方法は、まず③の取扱規程の作成に着手し、
詰めていく中で②の4つの安全管理措置や④の実運用方法を
検討することだと考えております。

そこで、弊所ではマイナンバー取扱規程等、必要書類の雛型を
作成し、順次顧問先への提供・説明および提案を行っております。

マイナンバーについては流出や不正使用があると、
一番重いものでは4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
または併科が、流出させた従業員だけでなく、
法人にも科せられることになります。
つまり、会社にとって非常に大きなリスクの要因ともなるのです。

また、上記の準備を見ていただければわかるように、
マイナンバー制度には全社的な対応が必要なので、
経営層がリーダーシップを取り、トップダウンで対応を進めることが
大切です。

弊所では、顧客の皆様に安心してマイナンバー制度に
ご対応いただけるよう、全力でサポートいたします。

さて、10月よりいよいよマイナンバーの通知が開始されます。
皆様も制度については色々な所でお聞きになっているかと思います。
(当ブログでも以前マイナンバー制度の概要について
お伝えさせていただきました。
http://ameblo.jp/apple-roumu/archive1-201505.html


通知開始まであと1ヶ月を切ったいま、
「制度についてはわかったけれども、
会社として具体的に何をしなければならないのだろう?」

という疑問を皆様は抱えていらっしゃらないでしょうか。


今回は会社で行わなければならない準備について、
お話しさせていただこうと思います。


≪結局マイナンバー制度実施までに、
会社は何をしなければいけないのか?≫
平成28年1月から、マイナンバー制度が実施されます。
実施されると各種社会保障・税・災害補償の手続きにおいて
マイナンバーが必要になるのですが、それまでに会社では
マイナンバーを取り扱うための準備を行わなければなりません。

準備としては大きく分けて以下7つが必要です。


~マイナンバーのための会社の準備~
【マイナンバー通知開始(H27年10月)まで】
 ①マイナンバー受領に際しての従業員への周知
          ↓
【マイナンバー収集開始(H27年10月~12月目安)まで】
 ②4つの安全管理措置の検討
 ③マイナンバー取扱に関する規程の作成・就業規則の改定
 ④マイナンバーの収集・保管・利用・提供・廃棄といった
   実際の運用方法の決定
          ↓
【マイナンバー収集にあたって】
 ⑤マイナンバー利用目的の従業員への周知
 ⑥マイナンバーの収集
 ⑦本人確認


次回の記事では直近の①~④について、
もう少し詳しくご説明させていただきます。

 
9
月近くなりましたが、まだまだ残暑の厳しい日が続いております。

 

ところで厚生労働省から昨年度の個別労働紛争解決制度施行状況の結果が

発表されております。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000088625.html

 

労務問題の個別紛争というと

解雇や、賃金、処遇などの労働条件の低下に関しての

事業主と労働者との紛争というイメージが強いように思われます。

 

ところが平成26年度の結果では

「いじめ・嫌がらせ」が相談内容の一位となりました。

昨今よく耳にする「パワハラ」です。

パワハラとは上司から部下だけではなく、同僚同士ということもありえますし

部下から上司へ、ということもありえます。
 ある意味、従業員同士の問題ですが
会社として対処がもちろん必要です。

 

この「パワハラ」、暴力をふるわれたりと本当に深刻なものもあれば

単に誤解で生じていることも多少なりともあるのではないかとも思います。

 

上司が軽い気持ちで発した言葉も客観的にみると

パワハラに当たることも出てきます。

例えば、何かミスがあった際、部下に『給料泥棒』と言っていたり

『半人前のくせに』など人格や能力を否定する言葉もパワハラに当たってしまいます。

 

パワハラにならないためには

日ごろ部下であってもお互いの尊厳を大切にし
 また職場内で円滑なコミュニケーションを心がけ誤解のないように
 することです。