登録商標は、長期的かつ継続的に使用することが大切であり、併せて、安心・安全に使用していくためには、適切な使用及び管理が重要となります。
本記事をご一読いただき、ぜひ、大切な登録商標の管理にお役立てください。
本日は、不使用取消審判(商標法第50条)です。
1.概要
商標権者又は商標権者から登録商標の使用許諾をされている者が、継続して3年以上、日本国内において、登録商標を指定商品・指定役務に使用していないときは、誰でも、その商標権を取消すことができる「不使用取消審判」を、特許庁に請求できます。
不使用の登録商標は、保護すべき信用が発生しないか、発生した信用も消滅して、保護の対象がなくなったと考えられるからです。
また、不使用商標に独占権を与えておくのは、国民一般の利益を不当に侵害することになり、他の商標使用希望者の選択の幅を狭めることにもなるためです。
2.不使用取消審判における手続き
不使用取消審判が請求されると、特許庁から商標権者へ、審判の請求があった旨が通知されます。
商標権者は、取消の請求がされた指定商品・指定役務のいずれかについて、登録商標を、過去3年間のいずれかの時期に使用していた事実を証明しなければなりません。
なお、証明すべき使用事実における「商標の使用」は、必ずしも登録商標と完全同一の商標に限られず、登録商標にある程度変更を加えた、「社会通念上同一」の商標でも認められます。
この使用の事実を証明できた場合、取消は免れ、商標権は存続することになります。
一方、商標権者が、使用事実を立証できない場合は、不使用取消審判の請求対象となった商品・役務の範囲で、商標権が取消され、審判費用も負担することとなります。
3.不使用取消審判の請求をされないために
商標登録を受けた後は、登録商標(または、少なくとも社会通念上同一といえる態様の商標)を、実際に指定商品・指定役務に使用しているかを定期的に確認し、3年以上の不使用期間が生じないように、ご留意ください。
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