商標登録後における注意点⑤ 氏名/住所 変更 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

登録商標は、長期的かつ継続的に使用することが大切であり、併せて、安心・安全に使用していくためには、適切な使用及び管理が重要となります。

本記事をご一読いただき、ぜひ、大切な登録商標の管理にお役立てください。

 

本日は、商標権者の氏名(名称)/住所(居所)の変更です。

 

1.概要
商標権の権利者の住所(居所)や氏名(名称)を変更した場合には、特許庁へ、①「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出しなければなりません。

 

これは、既に登録された商標権についての住所(居所)や氏名(名称)を変更する手続きで、登録された商標権ごとに、変更の手続を行うことが必要です。


表示変更は、登録原簿に記録されることにより、法律上の効力が発生する(一般承継による移転を除く)ものです。また、登録原簿は第三者も閲覧する可能性があるため、最新かつ正確な情報を反映させておかなければなりません。

 

さらに、変更せずに放置しておくと、第三者に不使用取消審判を請求された場合に、その書類が届かず、知らない内に商標権が取り消されてしまうリスクなどがあります。
 

したがって、商号や姓名の変更、転居などにより、商標権者の氏名(名称)や住所(居所)が変更された場合は、速やかに、これらの手続を行うようにしてください。
 

なお、上記①「登録名義人の表示変更登録申請書」と併せて、識別番号に対応する住所(居所)や氏名(名称)を変更する手続である、②「住所(居所)変更届または氏名(名称)変更届」も提出しておいた方がよいでしょう。
 

識別番号の住所が、原簿の住所と異なっていると、同一又は類似する商標を新名称や新住所で出願した場合に、別人であると判断されて、拒絶されてしまう可能性があるからです。
 

なお、②「住所(居所)変更届または氏名(名称)変更届」は、出願係属中のものが複数ある場合でも、出願ごとに手続を行う必要がなく、変更届を一通提出すれば足ります。

 

 

2.変更の費用
「登録名義人の表示変更登録申請」の提出(「住所(居所)変更届または氏名(名称)変更届」の提出を含む。)は、弊所にて承ります。

費用は、以下の通りです。

 登録名義人の表示変更登録申請書提出

(「住所(居所)変更届または氏名(名称)変更届」の提出手数料を含む。)

表示変更手数料

21,600円+(10,800円×件数)
 

収入印紙代

1,000円×件数

弊所にご依頼いただく場合は、委任状が必要となります。フォームにてお送りいたしますので、記名・押印をお願いいたします。
 

なお、氏名(名称)、住所(居所)が変更された事実を証明する書面は、原則として不要です。
 

 

 

アポロ商標特許事務所で、商標登録をしていただいたお客様には、このような商標登録後における注意点を1冊にまとめた「商標登録後に読む本」をプレゼント中です!

 

 

 

商標登録は、先願主義を採用しており、原則、早いもの勝ち。

 

大切な商品名・サービス名は、ぜひ商標登録をご検討ください!

 

 

 

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