登録商標は、長期的かつ継続的に使用することが大切であり、併せて、安心・安全に使用していくためには、適切な使用及び管理が重要となります。
本記事をご一読いただき、ぜひ、大切な登録商標の管理にお役立てください。
本日は、普通名称化の防止です。
1.概要
商標の普通名称化とは、登録商標が、不特定多数の者に使用されることによって、商品・役務の普通名称として認識されるようになることをいいます。
登録商標が普通名称化すると、商品・役務の一般的な名称には商標権の効力が及ばないとされている(商標法第26条第1項第2号~第4号)ことから、せっかく登録した商標も、その権利行使が難しい状態になってしまいます。
2.普通名称化の防止対策
登録商標が普通名称化しないようにするためには、適切な商標管理が必要です。
具体的には、以下の点に留意してください。
(1)商標登録表示(商標法第73条、施行規則第17条)
登録商標を商品に付したり、ホームページに掲載する場合に、「登録商標」の文字と、その登録番号を記載するようにします。
登録商標であることを表示することで、商標権が存在することを明確にし、他者の無断使用を牽制することにつながります。
また、日本の法律で規定されているものではありませんが、米国で商標登録表示として採用されている「®」の表示が、日本でも、慣用的に使用されています。登録商標の右上または右下に、小さく表示されることが多いです。
ただし、登録商標以外の商標を使用する場合や、指定商品・指定役務以外の商品又は役務について登録商標を使用する場合に、商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為は「虚偽表示」(商標法第74条)として刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となりますので、ご注意ください(同法第80条)。
(2)権利者自ら普通名称的に登録商標を使用しない
商標権者が、登録商標を使用する際に、普通名称的な使用をしてしまうと、普通名称化が促進されかねません。
したがって、ウェブサイトやパンフレット等で、商品・サービスを説明する際には、登録商標に きちんと商標登録表示を行ったり、説明文中に埋もれることのないよう、書体を変える、太字にする、「」で囲う、などして、登録商標と分かるような使用を心掛けてください。
また、その商品・サービスの普通名称を併用すると良いでしょう。
(3)他者の無断使用の監視
商標の普通名称化は、不特定多数の者に、登録商標を普通名称的に使用されることにより発生します。
したがって、他の事業者やマスメディア等が、登録商標を普通名称的に使用していることを確認した場合は、登録商標であること、及び、普通名称的な使用を止めるよう通知し、併せて、その商品・サービスの普通名称を紹介して勧告するようにしてください。
また、他者による登録商標の無断使用については、普段から監視を行い、必要に応じて、その使用の中止を求めたり、警告を行うことが重要です。
お客様の登録商標を、他人が勝手に使用していることを発見された場合は、弊所までご相談ください。相手方への警告書の送付や、商標の差止請求を始めとする措置について、弊所が検討・対応させていただきます。
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