登録商標は、長期的かつ継続的に使用することが大切であり、併せて、安心・安全に使用していくためには、適切な使用及び管理が重要となります。
本記事をご一読いただき、ぜひ、大切な登録商標の管理にお役立てください。
本日は、商標権の存続期間の更新(商標法第20条)です。
1.概要
商標権は、一定期間内に更新登録の申請をすることで、その存続期間を更新することができる、半永久的な権利です。
商標権の保護価値は、継続的に使用することにより高まるため、更新を可能にしています。
2.更新登録申請の手続き
(1)更新登録申請のできる期間
商標権存続期間の満了日前6か月から満了日までの間(6か月間)に、更新登録申請書を提出し、併せて更新登録料を納付することで、商標権の存続期間を10年間更新することができます。
なお、前記期間内に更新ができなかった場合でも、存続期間満了日から6カ月以内に、更新登録申請を行えば、商標権を存続させることができます。ただし、この場合は、更新登録料と同額の割増登録料を納付することが必要です。
(出典:特許庁Webサイト)http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/pdf/noufu_touroku/t5_1.pdf
(2)更新登録申請の費用
更新登録の申請は、弊所におまかせください。更新の時期になりましたら、弊所よりご連絡いたします。
(※注:ご連絡先を変更された場合は、弊所までお知らせください。ご連絡のとれない場合、弊所では商標権の更新手続きをすることができません)。
更新登録申請の費用は、以下の通りです。
(下記①および②の合計額)
① 特許庁へ納付する更新登録料:
(ⅰ)10年一括納付: 38,800円×区分数
(ⅱ) 5年分割納付:22,600円×区分数
② 弊所手数料: 2,1600円
3.更新登録申請をしなかった場合
商標権者が、更新登録申請をすることができる期間内に、その申請を行わない場合には、その商標権は、存続期間の満了のときに遡って消滅します。
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商標登録は、先願主義を採用しており、原則、早いもの勝ち。
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