本日より、複数回に分けて、商標登録後における注意点をご説明させていただきます。
登録商標は、長期的かつ継続的に使用することが大切であり、併せて、安心・安全に使用していくためには、適切な使用及び管理が重要となります。
本記事をご一読いただき、ぜひ、大切な登録商標の管理にお役立てください。
本日は、「商標登録異議申し立て」(商標法第43条の2)です。
1.概要
商標権の登録内容を知らせる「商標掲載公報」の発行日から2か月間は、誰でもその登録商標について、登録の異議申立てができます(商標法第43条の2)。
これを、商標登録異議申立てといいます。異議申立てがあった場合には、特許庁自ら登録処分の適否を審理し、問題があった場合には、その是正を図ります。
2.異議申立ての理由
異議申立ての理由として認められるものは、特許庁において、審査官が審査する商標登録の要件と同様のものです。
例えば、既に登録されている商標と、同一または類似する商標でないこと(商標法第4条1項第11号)などの規定に違反して、登録された商標に対し、異議申立てをすることができます。
3.商標登録異議申立ての手続き
異議申立てがあった場合、特許庁は、通常3名の審判官により、その登録処分の適否を審理します。以後は、以下の(1)または(2)の流れとなります。
(1)登録処分が不適当であると判断された場合
特許庁から商標権者へ取消理由が通知され、商標権者には、「意見書」を提出する機会が与えられます。意見書を提出しても、判断が覆らない場合、商標権者へ取消決定が通知されます。
取消決定に対しては、その送達があった日から30日以内に、知的財産高等裁判所に、取消決定の取消訴訟を提起できます。
当該訴訟を提起しない場合、または、提起したものの棄却され、不服申し立ての道がなくなったときは取消決定が確定し、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされます。
(2)登録処分が適当であると判断された場合
登録処分が適当であると判断された場合や、商標権者が提出した意見書等を鑑み、取消理由がないと判断された場合は、特許庁から、異議申立人及び商標権者へ、登録維持の決定が通知されます。
この場合、商標権は、そのまま維持されます。
なお、異議申立人は、登録維持の決定に対しては、不服を申し立てることができません。別途、商標登録無効審判を請求することができるためです。
4.商標登録異議申立ての活用
商標登録後は、日頃から、自己の登録商標と同一または類似する商標が登録されていないかをチェックしておくことが重要です。
万が一、審査の誤りによって、同一または類似する商標が登録されてしまった場合でも、あらかじめ準備をしておくことで、短い異議申立て期間においても、スムーズな異議申立てを行うことができるからです。
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