(2016.06.14 東スポWeb)
サッカー日本代表の本田圭佑選手が所属する、HONDA ESTILO株式会社のブランド「KSK」が、最近、結婚して話題になっているDAIGOさんが、奥様の北川さんへ贈ったDAI語、「KSK」と、かぶってしまった、という記事。
本田選手側のブランド「KSK」は名前の「KEISUKE」から、DAIGOさんの「KSK」は「結婚してください」を意味することから、その由来は全く違っていますが、結果として、同じ「KSK」となってしまったようです。
今回は、実際に問題は起きていないようですが、アルファベット3文字の商標というのは、登録商標として、かなり多く見られます。
実際、商標「KSK」も、電気通信機械器具の商品等や、輸送のサービス等について、様々な権利者により、商標登録されています。
商標権の効力は、下記の通り、登録された商品と同一及び類似する範囲にしか及びません。また、先に出願された商標が、後から出願された商標を排除する範囲も、原則としてこの範囲であるため、同一の商標が、様々な分野で登録され得るのです。
(特許庁Webサイトより引用)
したがって、商品やサービスに、アルファベット3文字の商標を使用しようとする場合は、充分に 「CSK(注意 して ください)」。
なお、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)における経過情報では、本ブログ掲載時現在、HONDA ESTILO の商標登録出願「KSK」(商願2016-2560号)は、審査に係属中となっておりました。
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