(2016.06.13 特許庁webサイト)
「第3回 悪意の商標出願セミナー」の資料等が公開されました。
日本の資料を見ると、日本の「悪意の商標出願」への対応としては、その周知性の程度により、適用し得る条文が異なることがわかります。
1.日本国内で周知性がある場合
・ 4条1項10号(商品・役務が類似する範囲)
・ 4条1項15号(出所の混同の範囲(非類似商品・役務を含む))
・ 4条1項19号(国内・海外周知商標の不正目的の登録排除)
・ 4条1項7号(公序良俗違反)
・ 3条1項柱書(商標の使用意思)
2.海外でのみ周知性がある場合
・ 4条1項19号(国内・海外周知商標の不正目的の登録排除)
・ 4条1項7号(公序良俗違反)
・ 3条1項柱書(商標の使用意思)
3.国内外で周知性がない場合
・ 4条1項7号(公序良俗違反)
・ 3条1項柱書(商標の使用意思)
このように、日本でも、悪意の商標出願に対しては、様々な条文で拒絶し得ることになっています。
しかし、近年、日本国内で問題となっている特定の出願人による大量出願については、これらの拒絶理由や補正指令による対応では、処理に時間がかかってしまうという問題があります。
もう少し、迅速かつ柔軟に対応できる、新たな策が必要ではないかと思います。
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