先日、特許庁より、識別ラベルが届きました。
識別ラべルとは、特例法施行規則第5条第1項に規定する一定の手続について、提出書類への押印に変えて、貼付して特許庁に提出することができる、特許庁長官が交付するラベルシールのことをいいます。
最近は、オンラインできる書類の種類が多くなり、使用する場面も少なくなりつつありますが、包括委任状提出書など、郵送で提出しなければならない書類も、まだまだあります。
押印は、朱肉がしっかり付いていないと、失敗することがありますが、識別ラベルは、シール式でペタっと貼るだけですので、とても簡単で、重宝しています。
ただし、一度貼ってしまうと、はがしにくいので、書類に間違いがないか、きちんと確認した上で、最後に貼るのが良いと思います。
識別ラベルの請求は、「識別ラベル交付請求書」を特許庁に提出して行います。交付請求は10枚単位で請求し、料金等も特に必要なく、請求から1週間くらいで届きました。
今般は、50枚を請求しましたが、早く使い切れるように、頑張ろうと思います。
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