引き続き、商標審査基準の改訂についてです。
商品の品質等を表示する商標(商標法第3条1項3号)や、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標(同条同項5号)は、通常、識別力を有しないことから、商標登録をすることはできません。
しかし、長年の使用により、商標が全国的に著名となっているような場合には、特別顕著性が認められ、商標登録をすることができます(同条2項)。
その使用による識別性の獲得の認定において、出願商標と使用商標の差異が問題となりますが、従前の審査基準では、
「出願商標と使用商標とが厳密には一致しない場合であっても、例えば、その違いが明朝体とゴシック体、縦書きと横書きにすぎない等外観において同視できる程度に商標としての同一性を損なわないものと認められるときには、本項の判断において考慮するものとする。 」
としか、記載されていませんでした。
しかしながら、今般の改訂により、出願商標と使用商標の「同一性が認められる場合」として、具体的に、下記3つの場合が記載されました。
① 出願商標と使用商標が文字の表記方法として縦書きと横書きの違いがあるに過ぎない場合
② 出願商標と使用商標が共に一般的に用いられる字体であり、取引者又は需要者の注意をひく特徴を有せず、両者の字体が近似している場合
③ 出願商標と使用商標の立体的形状の特徴的部分が同一であり、その他の部分にわずかな違いが見られるに過ぎない場合
「考慮する」としか書かれていなかった、以前の審査基準に比べ、このような微細な差異については、同一性が認められることを明らかにした点で、審査基準ユーザーにも、大変分かりやすくなったものと思います。
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