引き続き、商標審査基準の改訂についてです。
いままでは、書籍等の題号については、「題号がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、品質を表示するものとする」とされており、新聞、雑誌等の定期刊行物の題号についてのみ、原則として識別力を有する旨が記載されていました(商標法第3条1項3号)。
今般の改訂では、
「 「書籍」、「放送番組の制作」等の商品又は役務について、商標が、需要者に題号又は放送番組名(以下、「題号等」という。)として認識され、かつ、当該題号等が特定の内容を認識させるものと認められる場合には、商品等の内容を認識させるものとして、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものと判断する。」
とした上で、
①一定期間にわたり定期的に異なる内容の作品が制作されている
②当該題号等に用いられる標章が、出所識別標識としても使用されている
という事情があるような場合には、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものではないと判断する要素とする、
ということが明記されました。
実際、「書籍」や「放送番組」では、①定期的に異なる内容の作品が制作され、②当該題号を出所識別標識として使用している、というものの方が多いでしょう。
商品の品質や役務の質に該当する、という拒絶理由通知(商標法第3条1項3号)に対し、反論の根拠が商標審査基準に明らかにされたのは、とてもよいことだと思います。
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