昨日は、商標の普通名称化防止のためには、商標登録表示が大事ですよ、というお話をさせていただきました。
しかし、ただ単に自身が商標登録表示をしているだけでは、足りません。
なぜかというと、他人が、当該商標を普通名称のように(一般的に)継続使用していると、その商標の識別力(自分と他人の商品・サービスを識別するための標識としての力)が弱まってしまう可能性があるからです。
したがって、商標権者としては、定期的に、自己の登録商標を他人が無断で使用していないかをチェックするのがよいと思います。
そして、当該使用が、商標権侵害に該当するような場合には、警告書などにより、使用中止などを求めることが必要です。
また、商標的使用態様ではなく、商標権侵害には該当しないような場合でも、一般名詞のような使い方をされるのは好ましくないため、登録商標であることを表示するようにお願いすることも考えられます。
くどいようですが、商標権を取得した後も、しっかりとした商標管理が大切です。
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