商標がその商品に一般的に使用されているものかどうか、という判断は、審査時になされます。よって、そのときに一般的に使用されている商標でなければ、商標登録することが可能です。
しかし、時間が経つにつれて、当該商標が一般的な名称であると認識されるようになることがあります。このような場合、商標登録がされていても、商標権の効力が及ばなくなってしまいます(商標法第26条1項各号)。
これを、「商標の普通名称化」といいます。
商標権者としては、自社の商標が普通名称化してしまうと、前記のような事態に陥ってしまい、困ってしまいます。
それでは、商標権の普通名称化を防ぐためには、どうしたらよいのでしょうか。
まず、商標登録表示が重要だといえます。
「これは登録商標なんです!」、と世間に対してアピールすることで、一般的な名称ではないことを明らかにすると同時に、どこが製造・販売・提供している商品・サービスなのかを伝えることができます。
商標登録表示は、「登録商標第○○○○○号」とするものとされています(商標法施行規則第17条)。ただし、実際は「®」を付して、脚注で登録商標である旨を説明することも多いようです。
商標権を取得したからといって安心せずに、しっかりと継続的に商標を管理していくことが重要です。
明日は、「商標権取得後のケア その2」をお送りします。
ブログランキングに参加しています。
↓クリックで応援よろしくお願いします。