指定商品・指定役務の選定時の注意点 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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Appleが中国でiPhone登録商標の奪還に失敗
(2016.05.06 Yahoo! ニュース)

 

 

中国の裁判所がアップルの訴えを退けたニュースについて、栗原先生の解説記事です。

 

商品同士が類似しないからといって、出願範囲に自己の業務に係る商品だけしか指定しないと、このような事態になってしまいます。

 

 


アップルが「スマートフォン」等を商標登録するのは当然ですが、「スマートフォン」とは非類似の商品でも、その周辺商品(カバー、ストラップ、イヤホン、充電ケーブル、セルフィー、etc…)は、権利範囲に含めておくべきでした。


「iPhone」並みのブランドなら、スマホの周辺商品に、他社が「IPHONE」商標を使用すれば、
混同が生じ得るのは容易に想像がつきます。

 

 

 

 

日本でも、「家庭用」と「医療用」で、非類似とされている商品があったりして、一方の商品しか登録していないと、もう一方の商品を同一商標で他社にとられてしまうことがあり得ます。

 

商標登録をする際には、このような事態を想定すべきで、現在の自社製造・販売商品のみに
限定し過ぎるのは危険です。

 

どの商品がどのような用途・方法で類否を分けられているかは、長年の経験がないと、すぐには分かりません。

 

知財にあまり詳しくない企業は、きちんと専門家に相談した方が、安心して商標を継続使用できることはもちろん、後々トラブルが起こり得ることを考えれば、結果的に安上がりだと思います。

 

指定商品・指定役務の選定のご相談も、お気軽にどうぞ。

 

 

 

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