先日、飲んでいたペットボトルに、このような表記がありました。
「ペコらくボトル」
飲み終わった後に、簡単につぶすことができる。そして、注ぎやすい形状。
さらに、全体的に薄くできていますので、輸送コストなども、低く抑えることができます。
いろいろとメリットのあるペットボトルです。
ところで、この「ペコらくボトル」。
聞いただけで、ペコっと簡単につぶせることがイメージできませんか?
私は、このようなネーミングは、とてもいい商標だと思います。
もちろん、「ペコらくボトル」は商標登録済です(登録第5735975号、権利者:ザ コカ・コーラ カンパニー)。
そもそも、商標登録できる商標とは?
商品やサービスの特徴(品質等)を、具体的(直接的)に表示するものは、商標法により、商標登録することができないことになっています(同法第3条1項3号)。
このような商標は、誰でも使用したいものであり、一私人に独占使用させるのはふさわしくないからです。
したがって、当該商標は、独占排他的に使用することはできません。
「何となくイメージできる商標」が、いい商標
それでは、前記「ペコらくボトル」の場合は、どうでしょうか。
「ペコらくボトル」からは、前記の通り、「ペコっと簡単につぶせるペットボトル」が抽象的に思い浮かぶ(なんとなくイメージすることができる)ものの、直接的に品質等を表示するものではなく、権利者であるコカコーラ社の創作した造語であるものと推察されます。
したがって、前記拒絶理由にも該当せず、商標登録することができますので、独占排他的な使用が可能になります。
そして、このような商標は、実際に商品やサービスに使用したときも、その特徴が需要者に伝わります。
このように、
①安心して継続使用のできる、商標登録が可能な商標であり、かつ、
②お客様にも、その商標から、イメージが伝わる商標、
が「いい商標」であると、私は考えます。
「何となくイメージできる商標(登録できる商標)」と「商品の品質等表示に該当する商標(登録できない商標)」。
このバランス感覚が難しいところですが、ここがセンスの問われるところ。
気になる方は、ぜひ出願前に商標調査をご検討くださいね!
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