商標権を更新できる期間
商標権の更新登録申請は、原則として存続期間の満了前6ヶ月から満了日までの間に行う必要があります。
なお、存続期間の満了日から6ヶ月以内であっても、更新登録申請をすることができます。ただし、この場合、特許庁に通常の印紙代の2倍を支払わなければなりません。
更新登録申請の費用
更新登録申請にかかる印紙代は、
一括納付(10年間)の場合 48,500円×区分数、
分割納付(5年間)の場合 28,300円×区分数 です。
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