商標の更新期間 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。


商標権を更新できる期間

商標権の更新登録申請は、原則として存続期間の満了前6ヶ月から満了日までの間に行う必要があります。


なお、存続期間の満了日から6ヶ月以内であっても、更新登録申請をすることができます。ただし、この場合、特許庁に通常の印紙代の2倍を支払わなければなりません。
 
 


更新登録申請の費用

更新登録申請にかかる印紙代は、

一括納付(10年間)の場合 48,500円×区分数、

分割納付(5年間)の場合  28,300円×区分数   です。
 

弊所手数料につきましては、こちら の 「5.更新登録費用」 をご覧下さい。




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アポロ商標特許事務所/
Apollo Trademark and Patent Office


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