商標権の存続期間は、登録日から10年間です。
しかし、一定期間内に更新登録の申請をすることで、この商標権の存続期間を更新することができます。
すなわち、商標権は半永久的に存続する権利ということができます。
特許権や意匠権の存続期間は更新できないのに対し、商標権はなぜこのような更新制度を設けているのでしょうか。
それは、商標権の保護価値が、その商標に化体する業務上の信用にあるからです。
つまり、長く使い続ければ続ける程、需要者や取引者の信用が、その商標に蓄積していき、価値を高めていくのです。
しかし、一方で、何らの制限なく、商標権を永遠に存続するものとしてしまうと、先に登録されて、既に使われなくなったような商標を、他人が使用したい場合などに不都合が生じます。
そこで、更新制度を設け、継続使用を可能としつつ、不使用商標の権利を消滅させる制度としたのです。
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