商標権の権利期間(存続期間)はどれくらい? | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。


商標権の存続期間は、登録日から10年間です。

しかし、一定期間内に更新登録の申請をすることで、この商標権の存続期間を更新することができます。

すなわち、商標権は半永久的に存続する権利ということができます。



特許権や意匠権の存続期間は更新できないのに対し、商標権はなぜこのような更新制度を設けているのでしょうか。

それは、商標権の保護価値が、その商標に化体する業務上の信用にあるからです。

つまり、長く使い続ければ続ける程、需要者や取引者の信用が、その商標に蓄積していき、価値を高めていくのです。



しかし、一方で、何らの制限なく、商標権を永遠に存続するものとしてしまうと、先に登録されて、既に使われなくなったような商標を、他人が使用したい場合などに不都合が生じます。

そこで、更新制度を設け、継続使用を可能としつつ、不使用商標の権利を消滅させる制度としたのです。



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アポロ商標特許事務所/
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