商標を先に使用していた人に認められる権利として、「先使用権」というものがあります。
商標法における「先使用権」とは、簡単にいいますと、他人の商標登録出願前から、商標を不正競争の目的でなく使用していた者に、継続してその使用を認める権利です(商標法第32条)。
それでは、お店の名前やロゴマークを決める際に商標調査をし、そのときに他人の先登録商標が確認できなかった場合は、そのままその店名やロゴを使用し続けても、問題が起こることはないのでしょうか。
実は、商標の先使用権には、当該他人の「商標登録出願の際」、「需要者の間に広く認識」されていなければいけない、という要件があります(同法同条)。
商標の保護価値は、商標に化体する信用にあることから、一定の周知性を要求したものです。
したがって、たとえその店名やロゴの使用開始時に、他人の先登録類似商標が確認されなかったからといって、安心することはできないのです。
商標登録をすれば、安心して継続的に自己の商標を使用できるだけでなく、他人の使用も排除することができます。
お店の開店時や新しくロゴを決めたときには、ぜひ、商標登録を検討してみてください。
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