ゴルフ会員権の預託金返還・高値売却や現金化についての悩み相談 -6ページ目

ゴルフ会員権の預託金返還・高値売却や現金化についての悩み相談

ゴルフ会員権の預託金返還が難しい今、その理由・現金化の手続き、高額で売る方法を詳しく解説します!

・その2年の間に、ゴルフ場会社が法整理(民事再生、会社更生、破産など)をする可能性


・据置期間が満了しても一括で預託金を払う資金がないため、分割払いや一部債権放棄(例:即金で20万円払うので 残りは無しにしてくれ)などをお願いしてくる可能性


・据置期間の延長決議をする可能性(法的には無効でしょうが)



と色々とリスクがあります。


上記のリスクを取り除くことができれば問題ないが、

上記リスクがあるのであれば速やかな売却も一つの手段である




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ゴルフ会員権の譲渡損による損益通算廃止決定、3月20日法案成立

3月20日に参議院本会議で「平成26年度税制改正法」が可決し成立、「個人によるゴルフ会員権の損益通算廃止が決定」した。これにより、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、4月1日以降によるゴルフ会員権の売却損による損益通算は出来なくなる。


一季出版(株)(東京都台東区浅草橋1-9-13 TEL:03-3864-7821)発行のゴルフ特進(5645号)によれば、法案には損益通算やゴルフ会員権の用語は含まれておらず、衆参議院でも審議された経緯は見られなかったようだが、財務省主税局税制第1課の話として、「税制改正の一環(パッケージ)として、損益通算廃止も成立した」という。


これで、ゴルフ会員権が値上がりして譲渡益が出た場合は個人も法人も課税対象となることには変わりがないが、譲渡損失が出た場合に利益と相殺できるのは法人のみとなる。




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① 注文を頂くと、先ず、

「ゴルフ場に、譲渡に問題ないか、年会費の未納はないか」等、お調べさせて頂きます。
お客様のお名前・証券番号或いは会員番号、証券の額面 登録住所を教えて下さい。


② 希望価格でゴルフ会員権を購入したい方を、至急探します。

売却手数料、年会費の未納金があればその金額が掛かりますので、お互い行き違いのない様に、きちんと確認させて頂きます。その上で、ご契約書を交わさせて頂きます (ファックス、メールでOKです。)


③ 購入者が見つかりますと、先ず、譲渡に必要な書類をご連絡します。その上で、買い取りの日時等の打ち合わせをさせて頂きます。


④ お取引きの日程の打ち合わせ  場所・日程はお客様のご指定される所まで、こちらから出向いて行きます。当日は現金で、ご用意致します。出来るだけ金融機関の窓口でお会いできる様願います(安心できる取引を心掛けております。)譲渡に必要な書類等、不備がございましたら、お取引が出来ませんので必要書類は、再度確認下さい。



※ 名義書換料は購入者が払います。売却される方には掛かりません。




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