ゴルフ会員権の譲渡損による損益通算廃止決定、3月20日法案成立
3月20日に参議院本会議で「平成26年度税制改正法」が可決し成立、「個人によるゴルフ会員権の損益通算廃止が決定」した。これにより、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、4月1日以降によるゴルフ会員権の売却損による損益通算は出来なくなる。
一季出版(株)(東京都台東区浅草橋1-9-13 TEL:03-3864-7821)発行のゴルフ特進(5645号)によれば、法案には損益通算やゴルフ会員権の用語は含まれておらず、衆参議院でも審議された経緯は見られなかったようだが、財務省主税局税制第1課の話として、「税制改正の一環(パッケージ)として、損益通算廃止も成立した」という。
これで、ゴルフ会員権が値上がりして譲渡益が出た場合は個人も法人も課税対象となることには変わりがないが、譲渡損失が出た場合に利益と相殺できるのは法人のみとなる。
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