ケースバイケースですが全額の返還は望めません。
民事再生手続きに入った場合、
総債権額の二分の一以上の債権者の賛成で再生案が
決議されおおむね、案に従って再生がなされること
になります。
この場合に、預託金については90%ほどの減額が
なされるのが通常です
※)ゴルフ会員権の処分をご検討の方は、
ゴルフ業界歴40年超のプロ集団の我々にお任せください
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ケースバイケースですが全額の返還は望めません。
民事再生手続きに入った場合、
総債権額の二分の一以上の債権者の賛成で再生案が
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この場合に、預託金については90%ほどの減額が
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ゴルフ会員権が値上がりした時には市場を通して
売りさばくと思うので問題ありません。
しかし値下がりした時とゴルフ場が潰れてしまった
時が問題です。
値下がりして、預託金以下で取引されてる状態だと
みんなが預託金返還請求をするのでゴルフ場は
支払えなくなってしまします。
ゴルフ場が潰れた時には返還請求が行えなくなってしまいます。
いずれにしろ、預託金返還請求がスムーズに通る
ことは少ないようです。
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ゴルフ場が倒産すると、預託金返還請求権が
倒産の形態に応じた債権に形をかえます。
例えば破産宣告が出ると、預託金返還請求権は「破産債権」となり、
税金とか、担保付き債権とかよりも優先順位が低い、一般債権の扱いを受けます。
つまりその会社に無担保で金を貸した場合と同じです。
税金などの支払いを済ませてなお余剰金があってはじめて返済を受けられますので債権額の10%も戻ってくればいい方ですね。
普通は1円も戻ってきません。
破産ではなく、民事再生等の再建型の手続になった場合には、
債権額を大幅にカットして、数年間支払いを猶予した挙げ句に分割払い、
といった例が多くなります。
もし使わないゴルフ会員権があるのであれば
売却も一つの手段ですね
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