ゴルフ場が倒産すると、預託金返還請求権が
倒産の形態に応じた債権に形をかえます。
例えば破産宣告が出ると、預託金返還請求権は「破産債権」となり、
税金とか、担保付き債権とかよりも優先順位が低い、一般債権の扱いを受けます。
つまりその会社に無担保で金を貸した場合と同じです。
税金などの支払いを済ませてなお余剰金があってはじめて返済を受けられますので債権額の10%も戻ってくればいい方ですね。
普通は1円も戻ってきません。
破産ではなく、民事再生等の再建型の手続になった場合には、
債権額を大幅にカットして、数年間支払いを猶予した挙げ句に分割払い、
といった例が多くなります。
もし使わないゴルフ会員権があるのであれば
売却も一つの手段ですね
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