みなさん、おはようございます。
メンテの日でしたね。。また忘れてました。
早速今から公開します。下書きは終わってます。
今日はやりたくないけどお勉強しますよ。
どうも専門的な話は疲れるんですわ !
当然、間違ったことは絶対に書けませんし、
みなさんに誤解を与えるような表現もできないし、
それにこんなことは
他の不動産屋さんも知ってるハズだから・・・
ということで、
そんなプレッシャーを撥ね退けて ?
いざ、勉強開始 !
隣の家の庭に生えている
竹の枝が自分の庭に覆いかぶさってきている。
隣の家の庭に生えている
竹がタケノコになって、自分の庭から生えてきた。
さあ、みなさん、こんな時いったいどうしましょう !
これは、
宅地建物取引主任者を目指す人でなくても、
隣家との無用のトラブルを避けるという意味では
絶対に知っておかなければならない問題であります。
まずは法的に解してみましょう。
これは、民法第233条第1項と第2項に記載があります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
「竹木の枝の切除及び根の切取り」というのがあるでしょう。
第1項には、
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」
とあり、
第2項には
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
その根を切り取ることができる」
とありますでしょ !
つまり、
空中部分に隣家から越境してきたものは、
越境しないように、相手に処理をお願いすることができるのです。
ただし、根については、こっちで処分してもよいということなんですね。
ハイッ ! では、ちょっと別の条文を見てみましょうか。
第209条に「隣地の使用請求」というのがあります。
第1項には
「土地の所有者は、境界又はその付近において
障壁又は建物を築造し又は修繕するため
必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。
ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない」
その償金を請求することができる」
ただし、相手が損害を受ければ、賠償請求されるかもしれませんけどね。
ただ、実際問題として、
私たちがこういう状況になったとき、
法律通りに行動すれば、ホントにそれで済むものでしょうか ?
ここが、今日の一番のポイントであります !

タケノコが自分の庭に生えてきたら、
やはり、まずはお隣さんにそのことを伝えるべきでしょう。
相手の承諾は要らないからといって、
勝手に切り取ったら、お隣さんはいい気持ちはしません。
お隣さんから、
「ご迷惑をかけてすみません。どうぞ、切り取ってください」
と言われたら、切り取ってもいいでしょう。
そして、必ずお隣さんにお礼をいうことが大切ですね。
また、ブロックや家を修理したりするときに、
どうしてもお隣さんの土地に立ち入る必要がある場合でも、
法律通りに解釈して、お隣さんの敷地に勝手に入っちゃいけません。
やはり、ここはお隣さんに、
「これこれこういう理由で、ちょっと敷地に入いらせてください」
とお願いすべきでしょうね。
みなさん !
法律と実生活のルールは違うということを覚えておきましょう。
