民法233条隣地の竹木の枝と根 | あおぞらエステート社長のブログ

みなさん、おはようございます。 おはよう


メンテの日でしたね。。また忘れてました。


早速今から公開します。下書きは終わってます。


今日はやりたくないけどお勉強しますよ。


どうも専門的な話は疲れるんですわ !


当然、間違ったことは絶対に書けませんし、


みなさんに誤解を与えるような表現もできないし、


それにこんなことは


他の不動産屋さんも知ってるハズだから・・・ウッシッシ


ということで、


そんなプレッシャーを撥ね退けて ?


いざ、勉強開始 !





隣の家の庭に生えている


竹の枝が自分の庭に覆いかぶさってきている。


隣の家の庭に生えている


竹がタケノコになって、自分の庭から生えてきた。


さあ、みなさん、こんな時いったいどうしましょう !


これは、


宅地建物取引主任者を目指す人でなくても、


隣家との無用のトラブルを避けるという意味では


絶対に知っておかなければならない問題であります。


まずは法的に解してみましょう。


これは、民法第233条第1項と第2項に記載があります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html


「竹木の枝の切除及び根の切取り」というのがあるでしょう。


第1項には、


「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、


その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」


とあり、


第2項には


「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、


その根を切り取ることができる」


とありますでしょ !


つまり、


空中部分に隣家から越境してきたものは、


越境しないように、相手に処理をお願いすることができるのです。


ただし、根については、こっちで処分してもよいということなんですね。




ハイッ ! では、ちょっと別の条文を見てみましょうか。


第209条に「隣地の使用請求」というのがあります。


第1項には


「土地の所有者は、境界又はその付近において


障壁又は建物を築造し又は修繕するため


必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。


ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない」


そして、第2項には

「前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、

その償金を請求することができる」

とありますね。

つまり、そういう理由がある場合は、

相手の土地に立ち入ってもいいということです。

相手の承諾が要るのは、相手の家に上がり込むときだけなのね。

ただし、相手が損害を受ければ、賠償請求されるかもしれませんけどね。


ただ、実際問題として、

私たちがこういう状況になったとき、

法律通りに行動すれば、ホントにそれで済むものでしょうか ?

ここが、今日の一番のポイントであります ! ポイント

タケノコが自分の庭に生えてきたら、

やはり、まずはお隣さんにそのことを伝えるべきでしょう。

相手の承諾は要らないからといって、

勝手に切り取ったら、お隣さんはいい気持ちはしません。

お隣さんから、

「ご迷惑をかけてすみません。どうぞ、切り取ってください」

と言われたら、切り取ってもいいでしょう。

そして、必ずお隣さんにお礼をいうことが大切ですね。

また、ブロックや家を修理したりするときに、

どうしてもお隣さんの土地に立ち入る必要がある場合でも、

法律通りに解釈して、お隣さんの敷地に勝手に入っちゃいけません。

やはり、ここはお隣さんに、

「これこれこういう理由で、ちょっと敷地に入いらせてください」

とお願いすべきでしょうね。


みなさん !

法律と実生活のルールは違うということを覚えておきましょう。会社おやじ。


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