深酒禁物
昨日は、一昨日の晩、深酒をしてせいで、体調を崩し散々でした。
それでも仕事は待ってはくれませんので、8時過ぎには事務所に出て、朝一申請しなければならない設定登記
のチェックをして、慌ただしく法務局へ申請。
そのまま、10時からの遺言公正証書作成のため、遺言者と証人を迎えに各家を回り、公証役場へ。その後、送
り届けて事務所に戻ったのが11時過ぎ。緊張感が解けるのと同時にすさまじい疲労感で、やむなく休憩。
こんな時に限って、電話と来客の嵐。結局、朝・昼・晩と食事をせずに、就寝とあいなりました。![]()
事業用定期借地権
昨日は、金融機関から事業用定期借地権と抵当権の関係について、問い合わせを受けました。
なんでも、お客さんが土地を借入によって購入し、他の地権者と共に事業用定期借地権を設定する予定だそう
です。
金融機関としては、土地の購入代金を融資する関係上、購入と同時に抵当権を設定しなければなりませんが、
その後事業用定期借地権の設定があった場合は、それを最先順位としたいそうです。
登記の順位を変えるには、順位変更登記をするのが一般的なやり方ですが、順位変更登記は登記された担保
権同士しか変更出来ません。しかしてどうすべきか。一旦抵当権を抹消して、借地権の登記の後に再度付け直
すしかないのか。否 いい方法がありました。
平成16年4月から施行になった「抵当権設定後の賃借権についての抵当権者の同意の登記」です。
登記の目的は、何番賃借権の何番抵当権に優先する同意となり、
登記原因は、年月日同意です。![]()
蒸し暑い日々
昨日は、朝一、会社設立登記のクライアントが、成果品と受取りに来てくれました。
その後は、ダラーとした一日でした。
6月に比べて、7月はやはり、体力気力が落ちます。
出来るだけ、下降 線を描かないようにがんばりたいですね。![]()
成果品のお届け
昨日は、週末と言うこともあって、先月末に申請した登記完了書類を、それぞれのクライアントにお届けに回って
いました。
最近つくづく思うのが、昔は結構あった法務局サイドのミスによる記載間違いが全くなくなったと言うことです。
登記の記載ミスは、申請人側のミスの場合、再度更正登記を入れて直さなければならないので、すごく大変で
す。
法務局サイドの100%ミスの場合には、職権で直してくれますが、ここのところ直してもらった経験がありませ
ん。(昔は結構あったのになぁ)
法務局 えらいぞ![]()
特急便
昨日は、税理士事務所から会社の目的変更のご紹介を受けたのが10時30分。
すぐに、書類を作って、本人の調印を頂いたのが13時。
すぐに、オンライン申請して、添付書類を法務局に提供したのが、14時。
恐らく、今日のお昼頃には、手続終了で謄本がとれるでしょう。![]()
お中元
7月に入り、暑中見舞いとお中元の時期になりました。
早いもので、当事務所に最初に届いたお中元は、7月1日に阪急百貨店から届いたものでした。
当事務所も、ここ数年、暑中見舞いは出していなかったのですが、今年は、印刷してもらって準備完了です。![]()
権利証がなかったために…
所有権移転登記を権利証を付けずに申請した場合、司法書士による「本人確認情報」を提供しなかった場合に
は、登記義務者の意思確認のため「事前通知」が本人受取限定郵便で発送されます。
発送後、2週間以内に登記申請の内容が真実である旨の申出がなければ、登記申請は却下されます。
注意しなければならないのが、登記義務者が3カ月内に住所移転の登記を入れていた場合は、「事前通知」だけ
でなく「前住所地通知」もされることです。趣旨は、勝手に住民票を動かされ、本人なりすましの虚偽登記を防ぐ
ためです。前住所地通知が、尋ね該りませんで法務局に返送されれば問題ありませんが、親族が住んでいて
配達されてしまうと厄介です。なぜなら、返送されるまで登記を留保する扱いみたいだからです。
今回、真実である旨の申出の回答があったにもかかわらず、なかなか登記が完了しないので、状況を法務局に
問い合わせたところ、前住所地通知が返送されないのでそれを待っていたとのことでした。
前住所地通知の返送自体は、登記受理の要件ではないので、いつまでも待っていても、返ってこないものは返
ってこないので、登記を進めるようにお願いしました。
前住所地通知の案件では、思った以上に時間がかかる場合もあることがあります。![]()
今日から7月1日
早いもので、もう1年が半分終わってしまいました。
今日から心機一転がんばってみよぉー![]()
今日は、会社設立を2件出します。当然オンライン申請です.
定款も電子定款ですので、添付情報としてオンラインで提供します。
加古川と明石が本店ですが、瞬時に受け付けてもらえるのは有り難いことです。