権利証がなかったために… | 挑戦!!青木哲也の司法書士の王道

権利証がなかったために…

所有権移転登記を権利証を付けずに申請した場合、司法書士による「本人確認情報」を提供しなかった場合に


は、登記義務者の意思確認のため「事前通知」が本人受取限定郵便で発送されます。


発送後、2週間以内に登記申請の内容が真実である旨の申出がなければ、登記申請は却下されます。


注意しなければならないのが、登記義務者が3カ月内に住所移転の登記を入れていた場合は、「事前通知」だけ


でなく「前住所地通知」もされることです。趣旨は、勝手に住民票を動かされ、本人なりすましの虚偽登記を防ぐ


ためです。前住所地通知が、尋ね該りませんで法務局に返送されれば問題ありませんが、親族が住んでいて


配達されてしまうと厄介です。なぜなら、返送されるまで登記を留保する扱いみたいだからです。


今回、真実である旨の申出の回答があったにもかかわらず、なかなか登記が完了しないので、状況を法務局に


問い合わせたところ、前住所地通知が返送されないのでそれを待っていたとのことでした。


前住所地通知の返送自体は、登記受理の要件ではないので、いつまでも待っていても、返ってこないものは返


ってこないので、登記を進めるようにお願いしました。


前住所地通知の案件では、思った以上に時間がかかる場合もあることがあります。叫び