シンガポールにおける投資運用業者規制 | シンガポール通信

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去る4月27日に、当地シンガポールにおける投資運用会社(Fund Management Company(略称FMC))に対する新たな業者規制のアウトライン(*1)が監督官庁であるMAS(**2)によりアナウンスされました。
http://www.mas.gov.sg/news_room/press_releases/2010/MAS_Invites_Comments_on_Proposed_Enhancements_to_the_Regulatory_Regime_for_Fund_Management_Companies_and_Exempt_FI.html


(*1)今般発表されたのは、「Consultation Paper」と呼ばれるもので、当該MAS案に対してのPublic Commentsを5月末までの期限を設けて募り、それを受けた後に 今後法制化の手続きが進められる事になります。
http://www.mas.gov.sg/resource/publications/consult_papers/2010/Policy_Consultation_on_Review_of_the_Regulatory_Regime_for_Fund_Management_Companies_and_Exempt_Financial_Intermediaries_edit.pdf

(**2)MASとは、Monetary Authority Of Singaporeの略称で、日本で言うところの金融庁と日銀=中央銀行の双方の機能を有します)
http://www.mas.gov.sg/


従来、シンガポールにおける投資運用業者(等)規制の枠組みは、


「シンガポールで投資運用業(等)を行うものはCMS(Capital Markets Services)ライセンスをMASより取得しなさい。
但し、「一定の要件」を満たす場合、CMSライセンス取得義務は免除(Exempt)され、「Exempt Fund Manager(EFM)」としての通知をMASに行う事で足る。」


というものでした。


この「一定の要件」の定義ですが、種々変遷あったものの現在は、投資運用サービスを提供する対象投資家(ファンド経由の場合、含最終投資家)の(少数性、30以下)とタイプ(Qualified Investors)とを問うもので、少数(30以下)の、所謂機関投資家あるいは富裕者に限定した投資家を対象とした投資運用サービス提供の場合は、「EFM」に該当します。

注:集団投資スキーム(所謂ファンド)を対象に運用している場合、そのファンドの投資家が全てQualified Investorsに該当する場合は、投資家の数に関係無くそのファンドを1とカウントされます。

本日現在、MASにEFMとして通知されている投資運用業者数はその会社規模の大小問わず499社にも登りますが(http://www.mas.gov.sg/fi_directory/index.html )、所謂ヘッジファンドと呼ばれるものをシンガポールに拠点を構え運用している会社の大半がこのカテゴリーに属しています。


まさに、従業員一人の会社から、何百人規模の大きな運用会社までがEFMという1つのカテゴリー内にあったのですが、

今回の規制案はこの従来の「EFM」カテゴリー運用会社をその会社運用規模、即ち契約運用資産金額(AUM)がS$250百万(円換算約175億円超か否かの違いを元に、従来のような「通知」で済むステータスのもの(AUM S$250M以下)と「ライセンス」取得を義務付けるステータスのもの(AUM S$250M超)とに区分するものとなっており、

①「Notified FMCs

②「Licensed A/I FMCs」  (A/Iはaccredited and/or institutional investorsの略)

の二つのカテゴリーに分類されます。


①は、従来のEFMと似たようなもので、顧客タイプはQualified Investorsのみ且、数の上限は30のままですが、30の内、集団投資スキーム(Collective Investment Scheme)である所謂ファンドの総数は15までという制限が新たに追加されます。


②は、顧客タイプはQualified Investorsのみですが、数の制限はなくなります。



尚、従来の(顧客の数・タイプに制限が無い)CMSライセンスホルダーは、

③「Licensed Retail FMCs

というカテゴリーに変わります。


一般的にシンガポールの行政当局は、自由な経済活動の阻害要因となるような規制は課さないのですが、さすがに昨今の国際的な金融ビジネス規制強化機運のある中、かなりの熟考と調整の上で今回の規制案を出してきた模様です。
08年12月のバーナード・マドフ事件発覚後、09年春に初めての全EFM一斉立ち入り検査を実行したMASは、昨年秋にも新規制案を出すものと見られていたのですが、漸く半年遅れで今回案が出てきたところにもそのあたりが伺えます。


さて、今回導入予定の規制レジームを夫々のカテゴリー毎に大雑把に要約しますと以下の通りとなります。



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Competency」という専門性を問う切り口、「Business Conduct」という基本的な業務遂行の仕組みのあり方を問う切り口、更に「Capital」という最低Net Wort維持で会社の安定性を問う切り口の、主に3つの切り口に焦点をあてたAdmission Criteriaとなっています。


(スケジュール)

パブリックコメントが5月31日で締め切られ、法制化(施行)までに約一年要するものと見積もられています。

更に法施行後6ヶ月間の移行猶予期間が設定される事になっており、都合18ヵ月後が最終変更締め切りになる模様です。