あなたもこうすれば夫婦関係が良好になる | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

事前に伝える必要性

 

 

なたはすれ違い

経験したことありますか?

 

 

 

男女間のトラブル

 

 

 

きっかけは些細なことだったりしますが

もともとの原因はすれ違い

から始まることが多いと思います

 

 

 

男性と女性

性別が違えば考え方も違うのは

仕方のないことです

 

 

 

例えば男性側の意見

 

・仕事の急な飲み会を理解してくれない

 

・仕事終わりで疲れているのに

彼女の仕事の愚痴を延々聞かされる

 

上司や取引先との食事や飲みも

仕事の一貫ですが理解してもらえないと

大変ですね

 

 

 

 

女性側の意見

 

・彼氏が時間にルーズ

 

・服を脱ぎ散らす上に食器も洗わない

子どもがすでに1人いる感覚

 

結婚などをすると急に何もしなくなる男性は

多いですよね

 

 

わたしにも思い当たる節はありますが

男女のすれ違いをなくすために必要な

ことはなんでしょうか

 

 

 

それはお互いに自分の気持ちを

素直に伝えることでしょう

 

 

 

大切なのは素直ということです

 

 

 

嫌みっぽくいってもダメですし

照れてもダメです

 

 

 

わたしも含めてですが素直に

感謝・謝罪が言えれば

良好な関係が築けると思います

 

 

 

恋人や夫婦であればすれ違いがあっても

話し合いで解決することができます

 

 

 

しかし会社だとすれ違いや

解釈の違いが生じると

損害が発生し法的な争いになります

 

 

従業員との間の契約でも

すれ違いが生じることがあります

 

わたしの会社では従業員が退職する際に

「私は退職後も会社の機密情報を使用しない」

と定めた誓約書を取得しています

 

 

 

最近退職した元従業員が転職先で当社の

仕入先の名称・住所・電話番号などの情報を

使用しているようです

 

 

 

この仕入先の情報は会社の従業員であれば

誰でも閲覧できる状態で保管し

特に機密である旨の表示はありませんでした

 

 

 

このような場合でも秘密保持義務違反を

問うことはできるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

秘密保持契約の限界

 

元従業員が提出した誓約書からは

仕入先の名称・住所・電話番号が

会社の機密情報に該当するか不明です

 

 

また仕入先の情報が営業秘密であると

従業員達が認識できる状態であったとも

言いがたいです

 

 

 

そうなると元従業員が仕入先の情報を

会社の機密情報に該当すると予測する

ことは難しいと思います

 

 

 

予測することができないのに

秘密保持義務を

負わせることは不合理です

 

 

 

そのため会社の機密情報には該当せず

秘密保持義務違反を問えない

可能性があります

 

 

このようにいくら退職時に誓約書を書かせても

従業員がどの情報が会社の機密情報に

該当するか予測できなければ意味がありません

 

 

 

あまりに広く機密情報を認めてしまうと

従業員が次の仕事をする際の妨げになるため

法的には一定の範囲で絞りをかけるからです

 

 

 

結局適当に書かせた誓約書では

意味がないことになります

 

 

 

会社の機密情報については

日常常務から明確にし

退職時にも何か機密情報か

明らかにする必要があります

 

 

 

従業員との間の秘密保持契約については

弁護士に相談することを

おすすめします

 

 

 

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