飲み会でこんな上司は嫌われる! | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

お互いに監視することも必要

 

 

 

あなた自分が部下から

どう思われていると思いますか?

 

 

 

先日ネットニュースで

面白い記事を見つけました

 

 

 

飲み会で部下は上司の

どこを見ているか

というものです

 

 

 

飲み会などでは上司の本当の

姿を見ることができるので

部下は注目してみています

 

 

 

飲み会で部下から見て

嫌な上司として挙げられていたのは

以下の10個です

 

 

 

①店員に対し横柄な態度をとる

 

②部下に説教をする

 

③過去の自慢話をする

 

④気を遣わせる

 

⑤酒に飲まれる

 

⑥プライベートなことに突っ込む

 

⑦食べ方が汚い・食べ残しが多い

 

⑧会計でケチる

 

⑨2次会を強要する

 

⑩カラオケマイクを独占する

 

 

 

あなたはいくつ当てはまりましたか?

 

 

 

 

①店員に対して横柄な態度をとる

というのは上司としては

してはならないですよね

 

 

 

人の上に立つ人こそ誰に対しても

平等に接するべきです

 

 

 

②説教をする場合お酒の席は

避けるべきです

 

 

 

⑥プライベートなことに突っ込む

⑨二次会を強要する

 

 

 

これらはセクハラ・パワハラにあたる

可能性があるので注意が必要です

 

 

 

会社の飲み会も業務に関連が

あると考えられます

 

 

 

あまりはめを外しすぎないよう

これからの忘年会・新年会を

楽しんで下さい

 

 

 

このように部下・上司関係なく

会社内では互いに監督することで

ミスや不正行為を防ぐことができます

 

 

 

しかし予想しない事態が

起こることもあります

 

 

従業員が横領行為を働いた場合

会社はどのような処分を

することができるのでしょうか?

 

 

 

業務上横領と懲戒処分

 

 

 

昨日のブログで記載したように

会社の売上金などを横領する行為は

紛れもない犯罪行為です

 

 

厳しい処罰が待っているので

絶対にしないでください! 

 

 

しかし横領といっても

1円の着服も横領ですし

1億円の着服でも横領です

 

 

 

ではいくらなら懲戒解雇を

することができるのでしょうか?

 

 

 

懲戒解雇の基準

 

これにつき明確な基準はありません

 

 

これまでの裁判例では

金額が大きい小さいにかかわらず

懲戒解雇を有効と判断したものが多いです

 

 

バスやタクシーの運転手

信用金庫の調査役など

日常常務において金銭を取り扱う人の

着服行為はいずれも懲戒解雇を有効としています

 

 

 

信用金庫の調査役の裁判例の場合は

1万円の着服でも懲戒解雇を有効としました

 

 

 

信用が大切な金融機関の性格上

懲戒解雇も仕方ないようです

 

 

 

このように会社としては

横領をした従業員を懲戒解雇

できると考えてもらっていいです

 

 

 

解雇が可能とはいっても

横領されたお金を返してもらえる

保証はありません

 

 

 

会社としては横領されないような

監視システムを構築することが

必要です

 

 

 

懲戒解雇に関することは

弁護士に相談することを

おすすめします

 

 

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