退職金の法的性質って!? | 東京 弁護士 で 労働問題 労務問題 契約書チェック の専門弁護士のブログ

法の力皆さんを支える     

弁護士です。

 

 

日常生活で

意味はよく分からないけど

使っている言葉

よく聞く言葉

ありますよね。

 

 

 

 

 

たとえば

 

 

 

 

アジェンダ

 

 

 

よく政治家の方が

使ったりしますよね。

 

 

 

最初アジェンダと聞いて

誰だ??

と思った記憶があります。

 

 

 

アジェンダとは

 

会議における

議題

行動計画

という意味です。

 

重要な政治課題

政策

 

という意味でも

使われることもあります。

 

 

 

使用例としては

 

来週の会議のアジェンダ

用意してください。

 

 

などです。

 

 

 

 

 

 

イニシアチブ

 

 

 

これも政治や会社の会議

でよく聞くことばですね。

 

 

 

初めて聞いた時は

B‘zの曲かなと思いました。

「イチブトゼンブ」

って曲ありましたよね。

 

 

 

イニシアチブとは

 

率先する

主導権

という意味です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用例としては

 

 

業界でイニシアチブ

を握る

 

 

などです。

 

 

 

 

カタカナ言葉でなくても

よく間違った使い方を

されている言葉としては

 

 

敷居が高い

 

 

があります。

 

 

 

 

よく弁護士事務所は

敷居が高くて行きにく

などといわれます。

 

 

 

そのときは,

 

自分には合わない(分不相応)

 

レベルが高い

 

 

という趣旨で使っていますが

 

敷居が高いという言葉には

そのような意味はありません。

 

 

 

 

 

本来の意味は

 

義理を欠くことや

 

迷惑をかけることがあって

その家に行きにくい

 

というものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常

他人から義理を欠けることを

されたり

逆に不義理な行為をした場合

弁護士に相談します。

 

 

弁護士に対して

義理を欠くことはなにも

していないので

敷居が高いという使用方法は

誤りであることが分かります。

 

 

 

ただ,弁護士がどこか偉そうで

近寄りがたいイメージがあるのも

事実なので

敷居が高いというより

 

プライドと

頭が高い

 

といった

ところでしょか・・・ゲッソリ

 

 

 

 

 

一般的に使われている言葉でも

その法的な意味を理解している

人は少ないと思います。

 

 

 

 

退職金

 

 

 

 

 

 

退職金

長年働いて

仕事を退職するときに

もらえる

ご褒美

のように考えている人が

多いと思います。

 

 

 

 

 

確かに

自己都合退職より

会社都合退職の方が

支給率が高かったり

するので

労働者の働いた期間に

対する

功労報酬

としての性格を

もつと言われています。

 

 

 

 

 

しかし

働いた期間に応じて

一定額の退職金が支給される

ような場合は

本来は定期的に支払われる

賃金が退職時に一括して

支払われるということになります。

 

 

 

つまり

後払い的賃金

としての性質があります。

 

 

 

 

 

 

 

このように2つの性格をもつ

退職金

 

 

この性格をもとに

考えると

問題を未然に防ぐことが

できるかもしれません。

 

 

 

例えば

 

 

会社の従業員が

電車内で痴漢行為を繰り返したため

解雇されたとします。

 

 

 

このような労働者は

会社の名誉を傷つけたし

退職金なんか1円も払いたくない!!

 

と考える事業主のかたも

いるかもしれません。

 

 

 

確かに

退職金

労働者の功労報酬と

しての性格があるので

減額も可能でしょう。

 

 

 

 

しかし,後払い的賃金という

性格からすると

全額不支給は原則として

できないといえます。

 

 

 

どのような理由であれ

働いた対価は支払う必要が

あるからです。

 

 

もっとも

従業員の行動によって

会社に重大な損害を与え

就業規則にも

退職金に関する規定が

あるのであれば

場合によっては

全額不支給とすることも

可能かもしれません。

 

 

 

 

 

このように

日常一般的に使われている

言葉も

法的に考えてみることで

無用な争いを回避する

ことができます。

 

 

 

身近に弁護士がいるのであれば

少しでもおかしいと思った際は

相談することをお勧めします。

 


弁護士 岡 篤志


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