山口県条例 | 青い鳥動物愛護会

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4月13日付のコメントに条例の引用を載せて下さった方がいらっしゃいます。

「正義を愛する者」さんありがとうございます。



○山口県飼犬等取締条例
昭和四十七年十二月二十五日
山口県条例第五十二号
山口県飼犬等取締条例をここに公布する。
山口県飼犬等取締条例
(目的)
第一条 この条例は、犬による人畜その他への害を防止することにより、社会生活の安全を確保
し、あわせて公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「飼主」とは、犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、そ
の者)をいう。
2 この条例において「飼犬」とは、飼主のある犬をいう。
3 この条例において「野犬」とは、飼犬以外の犬をいう。
4 この条例において「係留」とは、飼犬を綱、鎖等で固定した物につなぎとめること又はおり
その他の障壁を設けて収容することをいう。

第三条 削除
(平一二条例五六)
(係留)
第四条 飼主は、飼犬を人畜その他に害を加えないように常に係留しておかなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬である飼犬をその目的のために使用するとき。
二 人畜その他に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼犬を訓練し、移動し、又は運動さ
せるとき。
三 品評会、競技会、曲芸その他これらに類する催物に供するために飼犬を使用するとき





コメントをいただき有り難うございます。

ずっと私どもが気になっていたことで、だれに聞いてもそのような条例は知らないということなので、

ちょうどこの条例の本文を調べようとしていたところで助かりました。


ご指摘のように、この条例と狂犬病予防法により、野良犬と迷い犬は捕獲されて殺処分となります。

誰かが飼い主になる以外、助かる方法は法律上一切ありません。


これを正義として私たちの税金は使われ、この最もやりたくない仕事を保健所や愛護センターの方々がされて来られたことに、本当に感謝しなくてはならないと思います。


ただ、犬を劣ったもの、人間に害悪を与えるかもしれないものとして取り締まる時代から、社会のパートナーとして温かく保護する方向へ時代は変わりつつあることは間違いありません。

ヨーロッパなど地域犬を実施している国もあります。

昭和四十七年公布の条例の方が、もはや時代の実情のについていっていないように思われます。


とくに問題は、この条例にある「安全と衛生を守る」ことイコール「殺処分」という構図だと思われます。


「安全と衛生を守る」ことが出来るなら、従来の方法で野良犬の数が確実に減っていかなくてはなりませんが、実際は増えていて、愛護団体やボランティアの懸命な仔犬保護により急激な増加が抑えられている現状です。また最近の殺処分数減少も動物愛護法改正や愛護団体の引き取りによる功績のようです。


従来の方法では野良犬の存在について、餌をやる人の責任として取り締まるばかりです。

餌をやる側も人として当たり前の憐憫の情を否定するやり方に納得できず、いくら取り締まっても次々に新しい餌やりさんが出現するなど、事実上取り締まるこの自体が不可能な状態です。



そもそもし悪いのは本当に餌やりさんではないのではないでしょうか。

野良犬問題の根本はきっと、命を物として捉え、飽きたり人間側の都合に合わなくなった犬を、捨てたり保健所に持ち込む人々と、人に裏切られ捨てられて彷徨う犬を、見て見ぬふりをしてきた、私たち全ての社会全体の問題ではないかと思います。

地域犬が可能かどうかは私どもも模索中(詳しくは地域犬参照)で、

活発な議論が必要ですが、ただ餌を与えず餓死させるか、捕獲して殺処分かだけの方法しかない今の現状だけは、やはり改善すべきと思われます。

長年のこの残虐な命に対する仕打ちは、確実に人の心の荒廃に繋がる様に思われます。大変難しい問題ではありますが、共に考え、お力添えを頂きますよう、どうかお願い申し上げます。




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