佐賀住まい・福岡勤務の作業療法士の橋間葵です。



昨日は介護保険を利用して購入できる福祉用具について記しました。





わたしは作業療法士として仕事をしていますが、ケアマネジャーの資格も有しており、その知識を使うことが度々ありますが、患者さん視点に立つと介護保険の仕組みはわかりにくいなと思うことが多いです。



脳卒中後の方々の生活に必要なことが少なくない介護保険についての話題もブログに取り上げて行きたいと思っています。



今回は、介護保険を利用してレンタルできる福祉用具について記したいと思います。




出典:介護べんり帳


 福祉用具貸与について


介護保険を利用して福祉用具をレンタルするサービスのことを「福祉用具貸与」といいます。



福祉用具貸与は、福祉用具購入と異なり、介護度によってレンタル可能なものとレンタルできないものがあります。



 要支援1・2、要介護1の方がレンタルできる福祉用具


① 工事を伴わない手すり



② 工事を伴わないスロープ



③ 歩行器



④ 歩行補助杖



⑤ 自動排泄処理装置(尿のみ吸引できるもの)



 要介護2・3・4・5の方がレンタルできる福祉用具


上記の要支援や要介護1の方がレンタルできる福祉用具に加えて、他にもレンタルできる福祉用具があります。


① 車椅子(付属品も)



② 特殊寝台(付属品も)



③ 認知症徘徊感知機器



④ 移動用リフト



⑤ 体位変換器



これらをレンタルすることができます。



要介護度によってレンタルできるものできないものがあることを覚えておくと良いと思います。



みなさんのお役に立てれば幸いです。



引用・参考


1) 佐賀中部広域連合:介護べんり帳.令和6年度版

https://www.chubu.saga.saga.jp/var/rev0/0005/8491/1244221001.pdf



☆*:.。最後まで読んでいただきありがとうございました。.:*☆