6/23はこんなことがありました…
2016年、改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が施行されました。
社交ダンスやディスコが原則として風俗営業から除外されました。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」……。正式名称よりも、「風営法」「風俗営業法」という通称のほうをご存じの方が多いと思います。
この法律は1948年に施行されているので、すでに70年以上が経過している法律です。
「大人の」娯楽店舗が「風俗店」としてこの法律にリストアップされています。
キャバレーやホストクラブ、麻雀屋、パチンコ店、ゲームセンターなどが対象となるのですが、法律制定当初はビリヤード場やダンスホールが「風俗店舗」という扱いだったなんて、今となってはなんだか不思議な感じがします。
ダンスホールなんて、社交ダンスを踊ったりするところだと思いますが、昔の人はダンスが「風俗」という認識だったんでしょうね。
なんて頭の固い皆さんだったことか……。
「風俗営業法」では対象のお店では24時(午前0時)以降の営業ができないようになっています。
僕はゲームセンターくらいしかこれまで行ったことがないのですが、そういうお店などに行くことになったときは「ほどほどに」楽しむことにしましょう。